○松野町電子署名規程

令和3年10月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 松野町の電子署名に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人及び法人その他の団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の業務を行う機関をいう。

(4) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵のうち公開される方の鍵をいう。

(5) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる方の鍵をいう。

(6) 公開鍵証明書 公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに、組織認証局が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して発行するデータであって、公開鍵に対応付けられたものをいう。

(7) 電子署名カード 公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵の情報を格納したカードをいう。

(8) 電子署名カード管理者 電子署名カードの保管及び管理並びに利用の管理を行う者をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードを用いて行うものとする。

(電子署名カードの種類及び管理者)

第4条 電子署名カードの種類及び電子署名カード管理者は、次の表のとおりとする。

電子署名カードの種類

電子署名カードの管理者

町長

総務課長

町長(電子入札)

総務課長

町長(電子入札予備)

総務課長

町長(税務事務)

町民課長

町長(水道事業税務事務)

建設環境課長

町長(診療所税務事務)

中央診療所長

(電子署名カードの登録)

第5条 電子署名カードは、総務課に備える電子署名カード台帳(様式第1号)に登録するものとし、登録したものでなければ使用してはならない。

(電子署名カードの管理)

第6条 電子署名カード管理者は、電子署名カードを厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないように必要な措置を講じなければならない。

2 電子署名カード管理者は、必要と認める場合には、所属職員の中から電子署名カード取扱者を選任し、電子署名カードの取扱いに関して必要な事務を行わせることができる。

3 電子署名カードは、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、電子署名カード管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(電子署名カードの発行等)

第7条 電子署名カード管理者は、電子署名カードを新規に発行し、更新し、又は廃止しようとするときは、電子署名カード発行・更新・廃止承認願(様式第2号)により、総務課長の承認を受けなければならない。

2 電子署名カードの新規発行、更新又は廃止に係る組織認証局への申請等の手続は、総務課長が行う。

(電子署名の実施)

第8条 電子署名の実施を必要とする者は、電子署名カード管理者又は電子署名カード取扱者(以下「管理者等」という。)に対し、電子署名を実施すべき電子文書に係る決裁済みの文書を提示し、承認を受けなければならない。

2 管理者等は、電子署名を実施しようとする電子文書が当該電子文書に係る決裁済文書に適合していることを確認した場合でなければ、電子署名カードを使用させてはならない。

3 管理者等は、電子署名使用簿(様式第3号)に承認印を押印し、電子署名カードを使用させるものとする。

(電子署名カードの事故等)

第9条 電子署名カード管理者は、管理する電子署名カードについて紛失、損傷その他事故が生じたときは、直ちに電子署名カード事故報告書(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。

(電子署名カードの廃止等)

第10条 電子署名カード管理者は、電子署名カードを更新し、又は廃止したときは、その不要となった電子署名カードを速やかに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により電子署名カードが提出されたときは、当該電子署名カードを切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

松野町電子署名規程

令和3年10月1日 訓令第17号

(令和3年10月1日施行)