○松野町成年後見制度利用支援事業の実施に関する要綱
平成26年7月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、及び、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の請求並びに審判の請求に係る費用の負担及び助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町長が行う審判の請求の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する者で、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐又は補助を必要とする状態にあると認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 配偶者、2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)のいない者
(2) 配偶者等が行方不明又は音信不通である者
(3) 配偶者等が審判の請求をしないことを町長に申し出ている者
(4) 配偶者等から虐待、放置等を受けている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、その者の福祉を図るため町長が審判の請求を行うことが特に必要と認める者
(対象者の調査)
第3条 町長は、審判の請求を行うに当たっては、対象者について次の事項を調査するものとする。
(1) 健康状態及び精神状態
(2) 経済状態を含む生活状況
(3) 配偶者等の有無及び配偶者等が審判の請求を行う意思の有無
(4) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に基づく登記の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他審判の請求に必要と認められる事項
(審判の請求)
第4条 町長は、前条の規定による調査結果に基づいて審判の請求を行うことの適否及び審判の請求の種類を決定し、かつ、対象者の福祉を図るため特に必要があると認めたときは、審判の請求を行うものとする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づく本町以外の市区町村に係る住所地特例対象者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項又は第4項の規定により、本町以外の市区町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ア 介護保険法第13条第1項又は第2項の規定に基づく本町に係る住所地特例対象者
イ 障害者総合支援法第19条第3項又は第4項の規定により、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者
(費用の求償等)
第6条 町長は、審判請求時の財産目録における預貯金及び現金の合計額が審判請求費用に30万円を加えた金額以上の場合は、、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
2 町長は、前項の家庭裁判所の命令があったときには、当該命令に定める額の範囲内で、審判により選任された成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、被後見人等に対して請求に要する費用のを求償するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定される被保護者と同一の世帯(単給世帯を含む。)に属する者
(2) 被後見人等が前年分の住民税非課税で成年後見人等が家庭裁判所に報酬付与を申立した時点での財産目録における預貯金及び現金の合計額が成年後見人等の報酬金額に30万円を加えた額を下回る者
(3) 資産、収入等の状況から前2号に規定する者に準じると町長が認める者
ア 介護保険法第13条第1項又は第2項の規定に基づく本町以外の市区町村に係る住所地特例対象者
イ 障害者総合支援法第19条第3項又は第4項の規定により、本町以外の市区町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ア 介護保険法第13条第1項又は第2項の規定に基づく本町に係る住所地特例対象者
イ 障害者総合支援法第19条第3項又は第4項の規定により、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者
3 前項の規定による助成金の額は、成年後見人等に対する報酬等の実費相当額の範囲内とし、月額28,000円を限度とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令第14号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行し、第6条については公布の日から、第7条については令和5年分の報酬から適用する。