○年金被保険者情報を活用した職権による国民健康保険資格喪失の事務処理要領
令和3年7月19日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における職権による国民健康保険資格喪失の処理について定め、もって被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。
(根拠等)
第2条 事務処理にあたっては、平成23年12月16日付保国発1216第1号「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」の一部改正について及び日本年金機構から市町村への情報提供にかかる覚書に規定された事項を遵守するものとする。
(被用者保険加入状況の確認)
第3条 被用者保険に加入していることの確認は、日本年金機構から提供される次の各号の情報に基づいて行うものとする。
(1) 第2号被保険者資格喪失者一覧表
(2) 第1号・第3号被保険者資格喪失・喪失訂正者一覧表
(3) 国民年金被保険者情報(ねんきんネット)
(1) 資格喪失届出勧奨文書の送付及び電話連絡等により勧奨を行う。
(2) 前号の勧奨によっても届出がない場合は、発送日の翌日から起算して31日以上後の指定日までに資格喪失の届出がない場合は職権による資格喪失処理を行う旨明記した資格喪失届出再勧奨文書を送付し、再度勧奨を行う。
(職権による資格喪失処理)
第5条 前条に規定する届出勧奨を行ってもなお届出がない場合は、職権による資格喪失処理を行うものとする。
(通知)
第6条 前条に規定する資格喪失処理を行った場合は、世帯主に対し、対象者氏名及び資格喪失年月日等の通知を行うものとする。
(関係書類の保管)
第7条 第5条に規定する資格喪失処理を行った場合の関係書類については、5年間これを保管することとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。