○松野町訪問型サービスA事業実施要綱

令和3年8月1日

告示第77号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、在宅の要支援被保険者及び介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する事業の対象者(以下「事業対象者」という。)に対して、家事援助等の簡易な生活支援サービス(以下「訪問型サービスA」という。)を提供することにより、要介護状態等となることの予防、要支援状態の軽減又は悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むための支援を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、松野町とし、事業運営を社会福祉法人松野町社会福祉協議会(以下「松野社協」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とし、決定に際しては松野町地域包括支援センターが、当該要支援被保険者及び事業対象者の意思を尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、決定することとする。

(1) 松野町に住所を有する在宅の要支援被保険者及び事業対象者(65歳以上の者であって、基本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下が認められた者に限る。)

(2) その他町長が必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、松野町地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントに基づき、次に掲げる内容のうち必要と認められる訪問型サービスAとする。

(1) 調理、掃除、洗濯等の家事援助

(2) 買い物の代行

(3) ゴミ出しなどの軽微な生活支援

(実施体制)

第5条 事業の実施体制として、管理者とサービス提供者をおくものとする。ただし、当事業の実施に支障のない範囲で、管理者とサービス提供者を兼ねること、また、他の事業に携わることを認める。

2 サービス提供者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員初任者研修の課程を修了した者

(3) 従来の介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修1級課程、2級課程若しくは3級課程を修了した者

(4) 前2号に規定する研修を受講する予定がある者

(5) その他町長が認める研修を受講済み若しくは受講する予定がある者

(利用回数、利用時間及び費用負担)

第6条 対象者の利用回数及び利用時間は、松野町地域包括支援センターのケアマネジメントにより決定することとする。ただし、週2回を上限とし、1回の利用時間は原則1時間以内とする。

2 1回当たりの派遣時間及び費用負担は、松野社協との協議により定める。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

松野町訪問型サービスA事業実施要綱

令和3年8月1日 告示第77号

(令和3年8月1日施行)