○松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等応援補助金(「えひめ版応援金(県・市町連携事業)」)交付要綱

令和3年6月16日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛等により、事業収入が大きく減少する中、感染拡大を予防しながら事業継続に取り組む中小企業者等を支援するため、松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等応援補助金(「えひめ版応援金(県・市町連携事業)」)(以下「応援補助金」という。)の交付に対し、予算の範囲内において応援補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金等交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する感染症をいう。

2 この要綱において、「中小企業者等」とは、中小企業基本法第2条1項1から4号に規定するもの及び個人事業主をいう。

3 この要綱において「時短要請」とは、愛媛県が新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項又は第31条の6第1項に基づき行う、営業時間短縮の協力要請のことをいう。

4 この要綱において「時短協力金」とは、令和3年6月から9月の間を対象に時短要請を受け、営業時間短縮に協力した飲食店に対する一時金のことをいう。

5 この要綱において「月次支援金」とは、令和3年6月から9月の間を対象に国が実施する緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金のことをいう。

6 この要綱において「みなし大企業」とは、中小企業者のうち以下のいずれかに該当する企業をいう。

(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(補助対象者)

第3条 応援補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等をいう。

(1) 町内に本社・本店を有する法人または町内に住所地を有する個人事業主。

(2) 令和3年6月から9月のいずれかの月(以下「対象月」という。)の事業収入が、令和元年又は令和2年同月(以下、「比較対象月」という。)と比較して30%以上減少していること又は、令和3年6月から9月のうち任意の連続2か月(以下「対象2か月という。」のそれぞれの事業収入が、令和元年又は令和2年同月(以下「比較対象2か月」という。)と比較して、連続して15%以上減少していること。ただし、新規創業者等についてはこの限りではない。

(3) 比較対象月又は比較対象2か月を含む事業収入が、法人240万円以上、個人事業主120万円以上であること。ただし、新規創業者等についてはこの限りではない。

(4) 感染拡大を予防しながら事業継続に取り組む中小企業者等であること。

(5) 応援補助金の補助を受けた後にも事業を継続する意思があること。

(6) 納期の到来した町税等に滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、補助対象者とすることができる。

3 第1項第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 時短協力金の対象者又は月次支援金の受給者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等

(3) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の一部(料理店)及び第5号(ゲームセンター)は除く。)、同上第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者

(4) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人

(5) 政治団体

(6) 宗教上の組織もしくは団体

(7) 大企業及びみなし大企業

(8) 上記のほか、本応援補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断するもの。

(応援補助金の額及び条件)

第4条 応援補助金の額は、法人30万円、個人事業主20万円とし、交付は1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 応援補助金の交付を受けようとする中小企業者等(以下「申請者」という。)は、「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等応援補助金(「えひめ版応援金(県・市町連携事業)」)交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて、令和4年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 確定申告書(写し)または住民税申告書(写し)

(2) 対象月及び比較対象月の事業収入(売上)が確認できる書類(売上台帳、帳簿等)の写し

(3) 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)

(4) 誓約書(様式第3号)

(5) 事業収入(売上)減少比較表(様式第4―1号様式第4―2号)

(6) 口座通帳の写し

(7) 本人確認書類の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等応援補助金(「えひめ版応援金(県・市町連携事業)」)交付決定(却下)通知書(様式第5号)」により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の交付の通知を受けた者は、速やかに「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等応援補助金(「えひめ版応援金(県・市町連携事業)」)交付請求書(様式第6号)」を町長に提出しなければならない。

(交付の制限)

第8条 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は応援補助金を交付しない。

(1) 応援補助金を目的以外に使用したとき

(2) 応援補助金交付申請時に営業していない、又は住居を有しないとき

(3) 応援補助金交付申請時に町税等を滞納しているとき

(4) その他町長が応援補助金の交付が適当でないと認めたとき

(調査及び報告)

第9条 町長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、申請者に対して、必要な事項について報告を求めることができる。

2 町長は、申請者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。

(決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、応援補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した応援補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により応援補助金の交付を受けたとき

(2) その他町長が不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定による返還を命じた場合においては、応援補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(応援補助金の額に年率10.95%の割合で計算した額をいう。)を徴するものとする。

(書類の保管等)

第11条 申請者は、当該応援補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を応援補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、応援補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月16日から施行する。

(令和3年10月7日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

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令和3年6月16日 告示第64号

(令和3年10月7日施行)