○松野町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和3年6月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し、農業及び農村が有する多面的機能を確保するため、農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び愛媛県中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定に基づき、松野町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額及び交付単価)

第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 集落協定にあっては集落協定の代表者、個別協定にあっては個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請が適当であると認めるときは、交付金の交付を決定するものとし、当該代表者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。

(交付金の変更承認申請)

第5条 代表者等は、交付金の交付決定後において、申請内容の変更が生じた場合には、中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付金変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を変更交付することが適当であると認めたときは、当該代表者等に通知するものとする。

(交付金の交付の中止又は廃止)

第6条 代表者等は、集落協定又は個別協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の概算払)

第7条 代表者等は、交付金の概算払を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、交付金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書及び交付金額の確定)

第8条 交付金の交付決定を受けた代表者等は、交付申請書の事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る内容及び交付決定の条件に適合するものであることを検査し、適合するものと認めたときは、交付すべき交付金額を確定し、その旨を代表者等に通知するものとする。

(交付金の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた代表者等は、中山間地域等直接支払交付金精算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付金に係る経理)

第10条 交付金の交付を受けた代表者等は、実施要領の第6の6の(2)の規定に基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(交付金の交付決定の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合

(3) 実施要領の第6の4の(1)に規定する基準に該当する場合

2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に代表者等に交付されているときは、当該代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(指導監督)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の使途及び帳簿等について検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月30日から施行する。

(令和5年6月7日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の松野町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和5年4月27日から適用する。

別表(第2条関係)

交付金の額

交付の単価

次により算定した額とする。

協定ごと面積(地目別・区分別)×地目別・区分別の交付の単価=協定の交付金

※交付の単価は、国の割当額に応じた額とする。

※協定ごとの交付金は、小数点以下は切り捨てる。

※協定ごとの地目別、基準別面積は、団地面積の合計とし、小数点以下は切り捨てる。

次の表に掲げるとおりとする。

1 傾斜農用地等の1m2当たり交付の上限単価





地目

区分

交付の上限単価


急傾斜

21円

緩傾斜

8円

急傾斜

11.5円

緩傾斜

3.5円

草地

急傾斜

10.5円

緩傾斜

3円

草地比率の高い草地

1.5円

採草放牧地

急傾斜

1円

緩傾斜

0.3円

ただし、集落協定にあっては農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、自作地を対象としている個別協定にあっては農用地の利用権設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、上表の交付の上限単価に0.8を乗じた額を交付の上限単価とするとともに、2の(ア)及び(ウ)から(オ)までに掲げる加算措置は適用しないものとする。

また、2において、同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序を決定するとともに、同一農用地に最初に適用される加算以外について、2に掲げる交付の上限単価から1円を減じた額とする。

2 加算措置

(ア) 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上ある農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価





地目

区分

交付の上限単価


急傾斜

10円

超急傾斜

14円

急傾斜

10円

超急傾斜

14円

注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。

注2:棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。

(イ) 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価





地目

交付の上限単価


6円

6円

注:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

(ウ) 集落協定広域化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る。)又は当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地のうち、交付金の対象となる農用地全てに加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価





地目

交付の上限単価


3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円

注:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

(エ) 集落機能強化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地のうち、交付金の対象となる農用地全てに加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価





地目

交付の上限単価


3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円

注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注2:集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

(オ) 生産性向上加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から令和6年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該農用地のうち、交付金の対象となる農用地全てに加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価





地目

交付の上限単価


3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円

注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注2:生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

3 2において、同一の取組を対象として、同一農用地に対して複数の加算の交付を行わないものとする。

4 2において、同一年度に、同一の加算の交付を複数回行わないものとする。

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松野町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和3年6月1日 告示第59号

(令和5年6月7日施行)