○松野町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力補助金交付要綱
令和3年4月23日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、事業活動に影響を受けた町内の事業者等の事業継続を支援するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づく協力の要請に応じて、時間短縮要請期間(令和3年4月26日から同年5月19日までの間「第1弾」、令和3年5月20日から同年5月31日までの間「第2弾」をいう。以下「要請期間」という。)に、酒類を提供する店舗の営業時間短縮等に協力した者に対し、予算の範囲内において、松野町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力補助金(以下「協力補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金等交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業者等」とは、個人又は法律の規定によって法人格を認められている者であって、次条に規定する補助対象店舗を経営しているものをいう。
2 この要綱において「営業時間短縮等」とは、事業者等が20時30分以後から翌日5時までの間に酒類の提供を伴う営業をしている店舗について、5時から21時までの間の営業とし、かつ、酒類の提供を20時30分までに短縮すること(終日休業する場合を含む。)をいう。
(補助対象店舗)
第3条 協力補助金の交付の対象となる店舗(以下「補助対象店舗」という。)は、次の各号のいずれにも該当する店舗とする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定に基づく飲食店営業許可を要請期間の開始日以前に受け、酒類を提供し、かつ、屋内に常設の飲食スペースを設けている町内の店舗であること。
(2) 要請期間中の全ての営業日及び定休日において、連続して営業時間短縮等を実施していること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業、松野町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と関係がある事業その他の公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業に係る店舗
(2) 納期の到来した町税等に滞納がある者
(3) その他協力補助金の趣旨又は目的に照らして適当でないと町長が判断する事業に係る店舗
(協力補助金の額)
第4条 1補助対象店舗当たりの協力補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 協力補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年6月30日までの間に、松野町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)
(3) 営業時間短縮等の状況が分かる書類
(4) 営業活動を行っていることが分かる書類の写し
(5) 飲食店営業許可証の写し
(6) 酒類の提供を行っていることが分かる書類の写し
(7) 本人確認書類(法人にあっては、代表者のもの)の写し
(8) 口座通帳の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(請求)
第7条 前条の交付の通知を受けた者は、速やかに「松野町新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力補助金交付請求書(様式第5号)」を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、第6条の規定による給付決定後において、申請要件に該当しない事実、不正等が発覚した場合は、当該給付決定を取り消すことができる。
(協力補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定による取消し又は変更をした場合において、既に協力補助金を給付しているときは、期限を定めて、給付した額に相当する額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 町長は、前項の規定による返還を命じた場合においては、協力金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額をいう。)を徴するものとする。
(立入検査等)
第10条 町長は、協力金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告をさせ、又は指定する職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 申請者は、前項の立入検査等に対して誠実に対応しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協力金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月26日から施行する。
附則(令和3年5月19日告示第57号)
この告示は、令和3年5月20日から施行する。
別表(第4条関係)
・中小企業者等
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力補助金額 |
8万3,333円以下の店舗 | 2万5千円 |
8万3,333円超から25万円以下の店舗 | 2万5千円から7万5千円(1日当たりの売上高×0.3(千円単位に切上げ) |
25万円超の店舗 | 7万5千円 |
・大企業(中小企業者等も選択可能。)
1日当たりの協力補助金額 |
前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高減少額×0.4(千円単位に切上げ)(※) |
※上限額は20万円又は前年度若しくは前々年度から1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額