○松野町自主防災組織活性化支援事業費補助金交付要綱

令和3年4月5日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、自主防災組織(愛媛県防災対策基本条例(平成18年愛媛県条例第58号)第2条第5号に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)が実施する組織活性化のための活動に対して町が予算の範囲内で松野町自主防災組織活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自主防災組織の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業は、自主防災組織が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 地区防災計画の作成に関する事業

(2) 地域の防災訓練の実施に関する事業

(3) 地域の防災対策に関するワークショップに関する事業

(4) その他自主防災組織の活性化や連携促進を図るために必要な経費として町長が適当と認める事業

2 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する別表に定める経費とする。

(交付額の算定方法)

第3条 1自主防災組織当たりの補助金は300,000円を上限とする。なお、自主防災組織が共同で事業を実施する場合の補助金は、300,000円に事業を実施する組織数を乗じた額を上限とする。

2 補助金の交付額は、単独又は共同で行う自主防災組織の事業ごとに、補助対象経費の金額と前項の規定による補助金の上限額のいずれか低い額(以下「補助金額」という。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 自主防災組織は、補助金の交付を受けようとするときは、松野町自主防災組織活性化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、松野町自主防災組織活性化支援事業費補助金交付決定(変更決定)通知書(様式第2号)により速やかに自主防災組織に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自主防災組織(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ松野町自主防災組織活性化支援事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の減少額が10%を超える場合

(2) 事業実施計画書(様式第1号別紙)に示した事業内容の区分を変更する場合

(補助事業の中止及び廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ松野町自主防災組織活性化支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出し、その承認を松野町自主防災組織活性化支援事業中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により受けなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の進行及び支出状況について、町長の要求があったときは、松野町自主防災組織活性化支援事業遂行状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了の日から30日以内又は該当年度の3月1日までのいずれか早い日までに松野町自主防災組織活性化支援事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、松野町自主防災組織活性化支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに松野町自主防災組織活性化支援事業費補助金精算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、松野町自主防災組織活性化支援事業費補助金概算払請求書(様式第10号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助事業者における財産の管理)

第14条 補助事業者は、本事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、次項及び第3項の規定により適正に管理・運用等を行うよう指示しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等を善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、交付目的に従って効率的運用を図らなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等について、台帳を設け保管状況を明らかにしておかなければならない。

(補助事業者における財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具及びその他財産を、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年通産省告示第360号)に処分しようとするときは、あらかじめ松野町自主防災組織活性化支援事業費補助金により取得した財産の処分承認申請書(様式第11号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は前項の規定に基づいて財産の処分を承認した場合において、当該承認を受けた補助事業者が当該承認に係る処分により収入があったと認めたときは、その収入に相当する額の全部又は一部を町に納付させるものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この告示に違反したとき。

(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他交付金等事業に関して、不正の行為があったとき。

(4) 第7条による承認をしたときは、第5条による交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

経費

詳細

報償費

1 講師等への謝礼

2 講師等への経費等

旅費

1 講師等を招聘するための旅費

2 事業を実施するために必要な研修参加旅費等

需用費

1 消耗品費

2 燃料費

3 印刷製本費等

役務費

1 通信運搬費

2 保険料等

委託料

専門性が高く、事業実施に必要な委託であって町長が認めるもの

使用料及び

賃借料

1 会場借上料

2 バス借上料等

備品購入費

事業の目的を達成するために必要となる資機材等の備品の購入に係る経費

その他

事業の目的を達成するために必要で、かつ、町長が必要と認めるもの

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松野町自主防災組織活性化支援事業費補助金交付要綱

令和3年4月5日 告示第43号

(令和4年5月18日施行)