○松野町林業新規就業者支援事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、松野町への移住及び町内在住者の雇用を促進し、林業に就業する者の支援を行い、当町の林業就業者の確保及び林業の発展を図るため、松野町林業新規就業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規雇用従業員 常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者等で、1週間の所定労働時間が30時間以上のものをいう。)として新たに雇用される者をいう。
(2) 認定林業事業体 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により愛媛県知事が認定し、かつ、松野町内の森林経営計画の認定を受け、県内外在住者に対する求人を行っている林業事業体をいう。
(対象及び要件)
第3条 補助金の交付対象となる事業体(以下「対象事業体」という。)は、原則として、町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当する新規雇用従業員(以下「対象従業員」という。)を雇用した認定林業事業体とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 林業に就業することを目的として、町外から松野町へ転入した者(以下「転入者」という。)又は町内在住者
(2) 対象従業員となる日において、50歳以下である者
(3) 生活費の確保を目的とした国の事業による補助金等の交付を受けていない者
(補助金の区分等)
第4条 補助金の区分等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 対象事業体は、補助金の交付を受けようとするときは、町長が指定する日までに、松野町林業新規就業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(交付)
第9条 町長は、前条の請求書を受理し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金の交付の条件に反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付決定者にその返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第12条 町長は、交付決定者及び対象従業員に対し、必要に応じて就業状況等について報告を求め、現地調査等を行うことができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 交付要件 | 交付額 | 交付回数又は期間 | |
就業支援金 | 1 転入者 林業に就業することを目的として、町外から松野町へ転入した者で、転入届を提出した後3月以内に対象事業体と雇用契約を締結した対象従業員又は対象事業体と雇用契約を締結し年内に転入届を提出した対象従業員。 ただし、南予森林アカデミー卒業生にあっては、卒業後3月以内に対象事業体と雇用契約を締結することにより、松野町へ転入したものとみなす。 | 同一対象従業員につき1回 | ||
(1) 県内からの転入者 | 36万円 | |||
(2) 県外からの転入者 | 60万円 | |||
2 町内在住者 町内在住者で対象事業体と雇用契約を締結した対象従業員 | ||||
(1) 対象従業員となる日において25歳以下の者 | 1年目 50万円 | |||
2年目 30万円 | ||||
3年目 20万円 | ||||
(2) 対象従業員となる日において26歳以上40歳以下の者 | 1年目 30万円 | |||
2年目 20万円 | ||||
(3) 対象従業員となる日において41歳以上50歳以下の者 | 1年目 30万円 | |||
定住支援金 | 上欄就業支援金の交付要件1に該当し、対象従業員となってから6月以上引き続き雇用される見込みの対象従業員 | 70万円 | 同一対象従業員につき1回 | |
住宅支援金 | 上欄就業支援金の交付要件1に該当し、町内で賃貸住宅に居住している対象従業員 | 1月につき、家賃の額又は2万円のうちいずれか少ない額 | 同一対象従業員につき60月以内。ただし、林野庁が実施する「緑の雇用」現場技能者育成対策事業において雇用促進支援費(住宅手当)が雇用主に助成されている場合は、当該助成期間は、除く。 |