○松野町子ども・子育て支援法施行細則
令和3年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入園申込書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定証(様式第2号)を交付することにより行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 府令第7条第1項第1号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定を受けた保護者に通知する場合にあっては利用者負担額決定通知書(様式第4号)により、特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。)に通知する場合にあっては利用者負担額決定通知書に掲げられている事項を記載した表により行うものとする。
(食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項の通知)
第6条 府令第7条第1項第2号の規定による通知は、副食費免除通知書(様式第5号)により行うものとする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入園申込書(様式第1号)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定を受けた保護者に通知する場合であっては利用者負担額変更決定通知書(様式第6号)により、特定教育・保育施設等に通知する場合にあっては利用者負担額変更決定通知書に掲げられている事項を記載した表により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第7号)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定証(様式第2号)を交付することにより行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定証(様式第2号)を交付することにより行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定証の再交付の申請等)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第9号)とする。
(確認の申請)
第14条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)とする。
2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)とする。
(確認の変更の申請)
第15条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第12号)とする。
(変更の届出等)
第16条 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更届出書(様式第13号)により行うものとする。
(勧告及び命令等)
第17条 法第39条第1項又は第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第39条第4項又は第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第15号)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第18条 法第40条第1項又は第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は停止するときは、確認取消(効力停止)通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第19条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届出書(様式第17号)とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。