○松野町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和3年3月10日

条例第1号

松野町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業手当

(2) 行旅死亡人取扱業務手当

(3) 動物等処理業務手当

(4) 診療所に勤務する医師の特殊勤務手当

(5) 夜間看護手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、防疫等作業に従事する職員が、感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いがある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲において町長が定める。

(行旅死亡人取扱業務手当)

第4条 行旅死亡人取扱業務手当は、行旅死亡人等の死体の収容作業等に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、死体1体につき1人1日3,500円とする。

(動物等処理業務手当)

第5条 動物等処理業務手当は、犬猫等の動物の死体処理、野犬等の捕獲に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき300円とする。

(診療所に勤務する医師の特殊勤務手当)

第6条 診療所に勤務する医師の特殊勤務手当は、診療所に勤務する医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 研究技術手当 勤務1月につき300,000円

(2) 夜間休日待機手当 診療所に勤務する医師が、緊急勤務に備え自宅で待機したときに、次の区分により支給する。

 平日の夜間 10,000円

 休日の昼間 20,000円

 休日の夜間 20,000円

(3) 休日等勤務手当 診療所に勤務する医師が、休日等に特別な事情により勤務することを命じられたときに、勤務1時間につき7,550円

(夜間看護手当)

第7条 夜間看護手当は、診療所に勤務する看護師及び准看護師が夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間をいう。)において看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務をした1夜につき7,000円とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(令和5年5月8日条例第13号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

松野町職員の特殊勤務手当に関する条例

令和3年3月10日 条例第1号

(令和5年5月8日施行)