○松野町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年12月17日

告示第34号

(設置)

第1条 妊娠期から子育て期までにおける母子保健及び育児に関する様々な悩み等に対し、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、子育て世代への切れ目のない、きめ細やかな支援体制を構築するため、松野町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松野町子育て世代包括支援センター

「まつぼっくり」

松野町大字延野々1406番地4

(松野町保健センター内)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保健師等 保健師、助産師、看護師、社会福祉士等をいう。

(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(3) 妊産婦等 妊産婦及び当該妊産婦と同一世帯に属する者をいう。

(対象者)

第4条 支援センターにおいて相談支援等の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に在住する妊産婦並びに乳幼児及び18歳までの子ども並びにその保護者とする。

(組織)

第5条 支援センターは、松野町保健福祉課の職員をもって構成する。

2 支援センターに、保健師等を1人以上配置するものとする。

(業務)

第6条 支援センターは、関係機関と連携し、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠期から子育て期までにおける母子保健及び育児に関する相談に関すること。

(2) 妊産婦等の支援台帳の作成に関すること。

(3) 母子保健サービス等に関する情報提供に関すること。

(4) 支援プランの策定、評価及び見直しに関すること。

(5) 関係機関との連携及び協力体制の整備に関すること。

(6) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。

(開設時間等)

第7条 支援センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 支援センターの休日は、松野町の休日を定める条例(平成2年条例第13号)第1条に規定する町の休日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開設時間及び休日を変更することができる。

(関係機関との連携)

第8条 支援センターは、本町における教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、民生委員・児童委員、医療機関等と連携を密にし、業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第9条 支援センターの業務に従事する者は、対象者への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

松野町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年12月17日 告示第34号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年12月17日 告示第34号