○松野町国土強靱化地域計画策定検討会設置要綱
令和2年7月21日
訓令第19号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年12月11日法律第95号)を踏まえ、庁内各部署の連携のもとに、松野町国土強靱化地域計画(以下、「国土強靱化地域計画」という。)を策定し、着実に推進するため、松野町国土強靱化地域計画策定検討会(以下、「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国土強靱化地域計画策定及び見直しに関する事項
(2) 各施策の推進と調整に関する事項
(3) その他会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、検討会を代表し、検討会を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年7月21日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 町長 |
副会長 | 副町長、教育長 |
会員 | 総務課長 |
防災安全課長 | |
ふるさと創生課長 | |
農林振興課長兼農業委員会事務局長 | |
建設環境課長 | |
町民課長兼吉野生支所長 | |
保健福祉課長兼地域包括支援センター長 | |
教育課長 | |
会計管理者兼出納室長 | |
議会事務局長 | |