○松野町国土強靱化地域計画策定検討会設置要綱

令和2年7月21日

訓令第19号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年12月11日法律第95号)を踏まえ、庁内各部署の連携のもとに、松野町国土強靱化地域計画(以下、「国土強靱化地域計画」という。)を策定し、着実に推進するため、松野町国土強靱化地域計画策定検討会(以下、「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国土強靱化地域計画策定及び見直しに関する事項

(2) 各施策の推進と調整に関する事項

(3) その他会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、検討会を代表し、検討会を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、ふるさと創生課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年7月21日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

町長

副会長

副町長、教育長

会員

総務課長

防災安全課長

ふるさと創生課長

農林振興課長兼農業委員会事務局長

建設環境課長

町民課長兼吉野生支所長

保健福祉課長兼地域包括支援センター長

教育課長

会計管理者兼出納室長

議会事務局長


松野町国土強靱化地域計画策定検討会設置要綱

令和2年7月21日 訓令第19号

(令和2年7月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年7月21日 訓令第19号