○森の国子育て応援金支給事業実施要綱
令和2年7月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた子育て世帯に対し、応援金を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、令和2年5月31日(以下「基準日」という。)において次の各号に掲げる要件を満たす者(施設入所等児童を除く。)とする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 松野町(以下「町」という。)に住所を有する者
2 前項に類する要件であると町長が認める場合は児童として含む。
(森の国子育て応援金の支給等)
第3条 町は、基準日において次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し、森の国子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給する。
(1) 児童と生計を同じくする住民基本台帳上の世帯主であって、町に住所を有する者
(2) 前号に類する要件であると町長が認める者
2 応援金の額は、児童1人につき2万円とする。
(応援金の支給の申込み等)
第4条 町は、支給対象者に対し、応援金の支給の申込みを行う。
3 町長は、令和2年7月31日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、子育て応援金を支給する。
4 支給方法は、特別定額給付金の指定口座に振り込む。ただし、当該口座を解約等しており、応援金の支給に支障が生じる場合には、指定口座の変更を届け出ることにより、町が当該届出をした口座に振り込む。(様式第2号)
(応援金の支給等に関する周知)
第5条 町長は、応援金支給事業の実施に当たり、児童及び支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(届出が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 町長が第4条第4項の規定により支給決定を行った後、振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、支給対象者からの届出が行われないことその他当該支給対象者の責めに帰すべき事由により、令和2年12月25日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不正利得の徴収)
第7条 偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた支給対象者は、応援金を返還しなくてはならない。
(受給権の保護)
第8条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月12日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。