○松野町老朽危険空家除却事業補助金交付要綱

平成29年6月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不良住宅の集積が居住環境を阻害している地域について、住環境の改善又は災害の防止のために、空家である不良住宅の除却にかかる経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その補助金の交付にあたってはこの要綱に定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 所有者等がこの要綱に基づく補助金を受けて実施する老朽危険空家の除却に関する事業をいう。

(2) 所有者等 次の要件のいずれかを満たす者をいう。

 老朽危険空家を所有する者(所有者等から補助事業にかかる委任を受けた者を含む。)

 老朽危険空家の相続権者

 その他町長が及びに掲げる者と同等と認める者

(3) 老朽危険空家 補助対象事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供する見込みのない住宅で、次の要件を満たすものをいう。

 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則第1条の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、合算した評点が100以上であるもの

 次に掲げる各号のいずれかの要件を満たす住宅で、倒壊すれば老朽危険空家の存する敷地と当該空家が位置する沿道との境界線を越え、避難等に支障をきたす恐れのあるもの

(ア) 災害対策基本法(昭和35年11月15日法律第223号)第2条第10号に基づく地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する住宅

(イ) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項に基づく耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅

(ウ) 建築物(住宅を含む。)が立ち並んでいる道の沿道に位置する住宅

(補助の対象)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、老朽危険空家の除却工事に要する費用(除却に伴い発生する産業廃棄物の処分費を含む。)とする。ただし、以下に掲げるものを除く。

(1) 老朽危険空家の一部を除却する工事

(2) 家財道具、機械、車両等の処分にかかる費用

(補助の要件)

第4条 この要綱による補助金の交付は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものでなければならない。

(1) 老朽危険空家が町内に存するものであること。

(2) この要綱以外の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。

(4) 国、地方公共団体又はその機関の所有でないこと。

(5) 所有者等に町税等の滞納がないこと。

(6) 老朽危険空家の除去の施工者が、町内に本店、支店等の事業所を有し、建設業法(昭和24年法律100号)第3条第1項の規定により、土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかに係る建設業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定により、愛媛県知事の登録を受けた者であること。

(補助金の額)

第5条 この要綱による補助金の額は、住宅地区改良事業等対象要綱(平成17年8月1日付国住整第38―2号)に基づき算出した交付対象額(ただし、除却工事費に限る。)に5分の4を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、80万円を限度とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する10日前までに松野町老朽危険空家除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 現況写真

(4) 除却に要する費用の見積書

(5) 所有者等であることを証明するもの(登記事項証明書、固定資産税課税台帳記載事項の証明書、戸籍謄本等)

(6) 所有者等から補助事業にかかる委任を受けた場合は、当該所有者等の委任状(様式第3号)

(7) 老朽危険空家の所有者等とその土地の所有者等が異なる場合は、当該土地の所有者等の解体撤去に係る同意書

(8) 町税の滞納が無いことの証明書

(9) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助事業の適否を決定し、松野町老朽危険空家除却事業補助金交付決定通知書(様式第4号)又は松野町老朽危険空家除却事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の着手)

第8条 補助事業の着手は、前条の規定による補助金交付決定の通知後に行わなければならない。

(事業内容の変更・取止め)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更、又は取止めしようとするときは、松野町老朽危険空家除却事業補助金交付変更(取止め)申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、松野町老朽危険空家除却事業補助金交付変更(取止め)承認通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは完了の日から起算して30日以内、又は補助金の交付決定のあった年度の3月10日のいずれか早い日までに、松野町老朽危険空家除却事業完了報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 除却工事請負契約書の写し

(2) 除却に要した経費の支払いを証する領収書

(3) 工事写真(竣工状況及び工事中の分別解体等、補助対象事業の内容が確認できるもの)

(4) 廃棄物処理に関する処分証明書類

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による完了報告書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは補助金の額を確定し、松野町老朽危険空家除却事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付金額確定通知を受けた補助事業者は、松野町老朽危険空家除却事業補助金請求書(様式第10号)を、町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、前項に規定する補助金の請求において、補助金の受領を事業者に委任する場合は、補助金の代理受領に係る委任状(様式第11号)同項の松野町老朽危険空家除却事業補助金請求書の写し及び、当該請求書の金額から補助金の額を差し引いた金額の領収書の写しを添付して、町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付請求書を受理した場合は、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し・補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の目的に使用したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(指導監督)

第15条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(跡地の管理)

第16条 補助金の交付を受けて、老朽危険空家を除却した所有者等は、土砂等の流出や雑草の繁茂等、地域の居住環境を阻害しないよう、跡地の適正管理に努めなければならない。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松野町老朽危険空家除却事業補助金交付要綱

平成29年6月1日 告示第10号

(令和4年5月18日施行)