○松野町歯周疾患検診事業実施要綱

令和2年6月15日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢になっても健康を維持し自分の歯で食べることができるよう、口腔機能の健康について成人期から維持・管理に取り組むため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2の規定に基づいて実施する歯周疾患検診(以下「歯周疾患検診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 歯周疾患検診の実施主体は、松野町とする。

(対象者)

第3条 歯周疾患検診の対象者は、受診する日において松野町に住所を有する、当該年度末に年齢が19歳から74歳までの者で、歯周疾患検診に関する同意書に署名したものとする。ただし、既に歯科医師の管理下で治療中の者及び妊娠中の者は、対象者から除く。

(医療機関への委託)

第4条 町長は、歯周疾患検診の業務について、宇和島歯科医師会及び北宇和歯科医師会と委託契約を締結し、指定医療機関において個別に実施するものとする。

(受診期間及び受診回数)

第5条 受診期間及び受診回数は、次のとおりとする。

(1) 受診期間は、当該年度内の町長が定める期間とする。

(2) 受診回数は、同一人について当該年度に1回とする。

(実施方法)

第6条 歯周疾患検診の受診を希望する者は、指定医療機関に配布している歯周疾患検診に関する同意書に署名し、松野町歯周疾患検診受診票(以下「受診票」という。)(様式第1号)に必要事項を記入することで、歯周疾患検診を受けることができるものとする。

2 指定医療機関は、「歯周病検診マニュアル2015」に基づき検診を行い、判定、結果の説明及び必要な指導を行う。

(歯周疾患検診の内容)

第7条 歯周疾患検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯、歯周組織等の検査

(3) 歯科保健指導及びブラッシング指導

(費用の負担)

第8条 歯周疾患検診に係る費用は、全額町が負担する。

(委託料)

第9条 委託料は、歯周疾患検診の受診者1人につき、3,300円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(委託料の請求及び支払)

第10条 指定医療機関は、歯周疾患検診の費用を請求するときは、松野町歯周疾患検診実施報告書(様式第2号)並びに松野町歯周疾患検診受診者名簿(様式第3号)及び請求書(様式第4号)に受診票(検診料請求用)(様式第1号)と歯周疾患検診に関する同意書(松野町提出用)を添えて、歯周疾患検診を実施した翌月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、指定医療機関から前項の請求があったときは、請求書の内容を審査し、速やかに指定医療機関に委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、歯周疾患検診の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町歯周疾患検診事業実施要綱

令和2年6月15日 告示第22号

(令和4年5月18日施行)