○松野町認知症サポーター養成事業実施要綱

令和2年6月12日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、認知症に対する正しい知識と理解を深め、地域、職場等において認知症の人及びその家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(実施内容)

第2条 町長は、認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成事業として、次に掲げる事項を実施する。

(1) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイトの派遣の調整

(3) 認知症サポーターの登録管理

(4) その他養成講座の開催に関する事業

(養成講座)

第3条 養成講座は、町内会、職場、学校等において、認知症の人及びその家族を支える意欲を持つ者を対象に、キャラバン・メイトを講師として認知症の基礎知識、認知症の人への対応等の研修内容により実施するものとする。

2 養成講座の修了者には、認知症サポーターの証としてオレンジリングを交付する。

(事務局)

第4条 第2条に規定する事業(以下「事業」という。)を推進するため、松野町地域包括支援センターに事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、愛媛県、全国キャラバン・メイト連絡協議会その他関係機関と連携を図り、事業の推進のための業務を行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

松野町認知症サポーター養成事業実施要綱

令和2年6月12日 告示第20号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和2年6月12日 告示第20号