○松野町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱
令和2年5月25日
告示第19号
松野町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(令和元年告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、木造住宅の耐震改修の促進に努め、地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、松野町の区域内に存する木造住宅の耐震改修、耐風改修、段階的耐震改修又は耐震シェルター設置工事に要する経費に対して町が予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震改修設計事務所 愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録要綱(平成16年7月制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(2) 耐震改修工事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けている者をいう。
(3) 耐震診断 愛媛県耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、耐震改修設計事務所が実施する耐震診断をいう。
(4) 耐風診断 令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号の規定(以下「告示基準」という。)への適合性を、「2021年改訂版瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づき、建築士、瓦屋根診断技師、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師等が判定する瓦屋根の耐風診断をいう。
(5) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(改修前後の耐震診断結果、計画書及び積算見積書を含む。)の作成で、耐震改修設計事務所が行うものをいう。
(6) 段階的耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として段階的に実施する補強工事の設計図書(改修前後の耐震診断結果、計画書及び精算見積書を含む。)の作成で、耐震改修設計事務所が行うものをいう。
(7) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事(補強工事を含む。)で、耐震改修工事業者が行うものをいう。
(8) 耐風改修工事 告示基準に適合しない瓦屋根に対して、地震・強風に対する安全性の向上を目的として実施する葺き替え工事で、耐震改修工事業者が行うものをいう。
(9) 段階的耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として段階的に実施する改修工事(補強工事を含む。)で、耐震改修工事業者が行うものをいう。
(10) 耐震シェルター設置工事 地震に対する住宅の倒壊から生命を守ることを目的として実施する耐震シェルター設置工事をいう。
(11) 耐震改修工事等 耐震改修工事、段階的耐震改修工事及び耐震シェルター設置工事をいう。
(12) 耐震改修工事監理 耐震改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況写真及び耐震改修工事後の耐震診断を含む。)の作成で、耐震改修設計事務所が行うものをいう。
(13) 耐風改修工事監理 耐風改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況、写真)の作成で、木造住宅耐震診断事務所が行うものをいう。
(14) 段階的耐震改修工事監理 段階的耐震改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況写真及び段階的耐震改修工事後の耐震診断を含む。)の作成で、耐震改修設計事務所が行うものをいう。
(15) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅については、住宅以外の用途の床面積が過半でないものに限る。)で、地上階数が2以下の延べ面積が500平方メートル以下のものをいう。ただし、枠組み壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築された住宅を除く。
(補助事業者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 松野町内の既存木造住宅の所有者(当該所有者と親子関係にある者、その他当該既存木造住宅に関係がある者として町長が特に認める者を含む。以下同じ。)であること。
(2) 既存木造住宅の所有者に町税の滞納がないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う町内の既存木造住宅の耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事、段階的耐震改修工事、耐風改修工事、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理又は耐震シェルター設置工事であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 耐震改修設計にあっては、愛媛県建築物耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「総合評点」という。)が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるもののうち、愛媛県建築物耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたものであること。
(2) 段階的耐震改修設計にあっては、愛媛県耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となるもののうち、愛媛県建築物耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたものであること。
(3) 耐震改修工事にあっては、この告示の規定による耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る耐震改修工事で、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 愛媛県耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となること。
イ 木造住宅耐震診断事務所により耐震改修工事監理がされること。
ウ リフォーム瑕疵担保責任保険に加入している耐震改修工事業者が工事を行うこと。
エ 耐震改修工事を行った後も居住の用に供される住宅の工事であること。
(4) 耐風改修工事にあっては、前号の耐震改修工事と併せて実施する耐風改修工事で、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 屋根ふき材の脱落防止対策を推進する区域として、愛媛県耐震改修促進計画又は松野町耐震改修促進計画に位置付けられた区域に存するもの。
イ 耐風診断の結果、「耐震性・耐風性を確保するためには改修の実施が望ましい」と判定された告示基準に適合しない瓦屋根に対して、葺き替えの結果、建築基準法に適合する屋根構造となるもの。
ウ 木造住宅耐震診断事務所により工事監理がされるもの。
エ リフォーム瑕疵担保責任保険に加入している耐震改修工事業者が工事を行うこと。
オ 耐震・耐風改修工事を行った後も居住の用に供されるもの。
(5) 段階的耐震改修工事にあっては、この告示の規定による段階的耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る段階的耐震改修工事で、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 愛媛県耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となる住宅の工事であって、愛媛県建築物耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたものであること。
イ 耐震改修設計事務所により段階的耐震改修工事監理がされること。
ウ リフォーム瑕疵担保責任保険に加入している耐震改修工事業者が工事を行うこと。
エ 段階的耐震改修工事を行った後も居住の用に供される住宅の工事であること。
(6) 耐震改修工事監理にあっては、この告示の規定に基づいて行う既存木造住宅の耐震改修工事(耐風改修工事を含むことができる。)に係るものであること。
(7) 段階的耐震改修工事監理にあっては、この告示の規定に基づいて行う既存木造住宅の段階的耐震改修工事に係るものであること。
(8) 耐震シェルター設置工事にあっては、愛媛県耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震シェルター設置工事で、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 大地震時に住宅の倒壊から生命を守るため、公的機関等により安全性の評価を受けた耐震シェルター、構造計算により安全性が確かめられた耐震シェルターその他知事が認める耐震シェルターを設置する工事であること。
イ 耐震シェルター設置工事を行った後も居住の用に供される住宅の工事であること。
(9) 補助金の交付の対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事の実施に伴い、法令違反が是正されることとなる既存木造住宅については、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。ただし、耐風改修工事にあっては、24,000円に屋根面積(m2)を乗じた額を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が行う耐震改修工事のうち、耐震補強に明らかに関係しない部分があるときは、当該部分に係る経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 耐震改修設計に係る補助金の額は、補助対象経費(評価に要する費用を含む。)の3分の2以内の額とし、200,000円を限度とする。
2 段階的耐震改修設計に係る補助金の額は、補助対象経費(評価に要する費用を含む。)の3分の2以内の額とし、200,000円を限度とする。
3 耐震改修工事に係る補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内の額とし、1,000,000円を限度とする。
4 耐風改修工事に係る補助金の額は、耐風改修工事に係る補助対象経費の100分の23以内の額とし、552,000円を限度とする。
5 段階的耐震改修工事に係る補助金の額は、段階的耐震改修工事に係る補助対象経費以内の額とし、500,000円を限度とする。
6 耐震シェルター設置工事に係る補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、400,000円を限度とする。
7 耐震改修工事監理に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、40,000円を限度とする。
8 段階的耐震改修工事監理に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、40,000円を限度とする。
10 前各項の規定により算出された補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、松野町木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、当該交付を受けようとする補助対象事業に着手するまでに、交付決定を受けなければならない。
(1) 耐震改修設計又は段階的耐震改修設計に係る次の書類。ただし、愛媛県耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会が行う耐震診断と耐震改修計画の同時評価(以下「総合評価」という。)を受ける場合にあっては、次のイの書類を除く。
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ウ 耐震改修設計見積内訳書又は段階的耐震改修設計見積内訳書
エ 納税証明書(町民税の完納を証するもの)
オ 当該既存木造住宅の所有者と占有者が異なる場合は、同意書(様式第2号)
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事又は段階的耐震改修工事に係る次の書類
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ウ 耐震改修計画書又は段階的耐震改修計画書
エ 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)
オ 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)
カ 位置図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
キ 耐震改修工事費見積内訳書
ク 納税証明書(町民税の完納を証するもの)
ケ 耐震改修工事業者がリフォーム瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(写し)
コ 当該既存木造住宅の所有者と占有者が異なる場合は、同意書(様式第2号)
サ その他町長が必要と認める書類
ア 別表の耐風診断調査票
イ 事業実施計画書(様式第1―2号)
ウ 耐風改修設計図書(写し)
エ 耐風改修工事費見積内訳書
(4) 前2号に規定する工事に併せて行う耐震改修工事監理又は段階的耐震改修工事監理又は耐風改修工事監理に係る次の書類
ア 耐震改修工事監理見積書
(5) 耐震シェルター設置工事に係る次の書類
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ウ 位置図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
エ 耐震シェルターの強度について、公的機関等により安全性が証明された書類又は構造計算に関する書類
オ 耐震シェルター設置工事費見積内訳書
カ 納税証明書(町民税の完納を証するもの)
キ 当該既存木造住宅の所有者と占有者が異なる場合は、同意書(様式第2号)
ク その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、松野町木造住宅耐震改修事業補助金交付申請取下届出書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ松野町木造住宅耐震改修事業補助金中止(廃止)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに松野町木造住宅耐震改修事業完了報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修設計又は段階的耐震改修設計に係る次の書類
ア 耐震改修計画書
イ 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)
ウ 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)
エ 耐震改修設計図書(写し)
オ 耐震改修設計請負契約書(写し)
カ 耐震改修設計代金領収書(写し)
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事又は段階的耐震改修工事に係る次の書類(前号の書類とこの号の書類が重複する場合は、省略することができる。)
ア 耐震改修計画書
イ 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)
ウ 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)
エ 耐震改修工事竣(しゅん)工図(改修内容の記載されたもの)
オ 耐震改修工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
カ 完了時における報告書(様式第8号)
キ 耐震改修工事請負契約書(写し)
ク 耐震改修工事代金領収書(写し)
ケ その他町長が必要と認める書類
(3) 耐風改修工事に係る次の書類(第3号の書類と重複する書類を省略することができる。)
ア 事業実施計画書
イ 耐風改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
ウ 耐風改修工事写真(耐風改修工事の内容が確認できるもの)
エ 耐風改修工事請負契約書(写し)
オ 耐風改修工事代金領収書(写し)
(4) 耐震改修工事監理又は段階的耐震改修工事監理に係る次の書類
ア 耐震改修工事監理請負契約書(写し)
イ 耐震改修工事監理代金領収書(写し)
ウ その他町長が必要と認める書類
(5) 耐震シェルター設置工事に係る次の書類
ア 耐震シェルター設置工事竣(しゅん)工図(工事内容の記載されたもの)
イ 耐震シェルター設置工事写真(工事内容が確認できるもの)
ウ 完了時における報告書(様式第8号)
エ 耐震シェルター設置工事請負契約書(写し)
オ 耐震シェルター設置工事代金領収書(写し)
カ その他町長が必要と認める書類
(完了期日変更)
第13条 補助事業者は、交付決定を受けた完了期日内に、事業を完了することができないときは、町長が別に定める期日までに、松野町木造住宅耐震改修事業完了期日変更申請書(様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定による承認に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付請求及び交付)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、松野町木造住宅耐震改修事業補助金交付請求書(様式第11号)により町長に補助金を請求することができる。
3 町長は、第1項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、その取消しに係る補助金について、既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(適用除外)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する既存木造住宅の耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事等、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理に係る補助金は、交付しない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が所有している既存木造住宅
(2) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となった既存木造住宅
(3) 耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事等、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理に係る経費について、他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となった既存木造住宅又は交付の対象となる予定の既存木造住宅
(調査等)
第18条 町長は、補助対象事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることができるものとする。この場合において、補助事業者は、この調査等に協力しなければならない。
(関係書類の保管)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の申請等に係る事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。