○松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等環境支援補助金交付要綱
令和2年5月20日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少や事業縮小等を余儀なくされた中小企業者等に対し、危機的状況の克服及び事業の継続に向けて新たに実施した事業に係る経費に対し、予算の範囲内において松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等環境支援補助金(以下「環境支援補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金等交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者若しくは小規模企業者又はこれと同等と認める者をいう。
2 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する感染症をいう。
(補助対象者)
第3条 環境支援補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等をいう。
(1) 本社又は主たる店舗、工場若しくは事業所等の所在地が町内に6か月以上住所を有する個人又は法人で町税等の納税義務を有する者
(2) 環境支援補助金の申請日において、1年以上継続して同一事業を営む者
(3) 今後も引き続き、事業を継続していく意思のある者
(4) 納期の到来した町税等に滞納がない者
(5) 農林漁業事業者でないもの(法人を除く。)
(6) 販売・製品化の目的を持って、商品や材料などをメーカーや卸売業者等から購入し、消費者に販売する者でないこと
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補給対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する場合
(2) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助事業の実施期間)
第5条 事業実施期間は、令和2年4月1日から令和2年12月31日までとする。
2 補助対象者は、令和2年3月31日以前に発生した経費に対しては、環境支援補助金の交付を受けることができない。
(環境支援補助金額等)
第6条 環境支援補助金の額は、予算の範囲内において交付し、補助率及び補助限度額並びに環境支援補助金申請下限額は別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
2 環境支援補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(環境支援補助金の交付申請)
第7条 環境支援補助金の交付を受けようとする中小企業者等(以下「申請者」という。)は、「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等環境支援補助金交付申請書(様式第1号)」に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) カタログ等申請内容が確認できる資料
(3) 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)
(4) その他町長が特に必要と認める資料
(環境支援補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等環境支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)」により、申請者に通知を行うものとする。
(環境支援補助金の変更承認申請)
第9条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、環境支援補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等環境支援補助金変更承認申請書(様式第4号)」を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等環境支援補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)」を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等環境支援補助金実績報告書(様式第6号)」に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書等の写し
(2) 実績を確認できる写真等
(3) その他町長が特に必要と認める資料
(環境支援補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条第1項の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、環境支援補助金の額を確定し、「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等環境支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)」により、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(環境支援補助金の請求及び交付)
第13条 前条の規定により環境支援補助金の確定通知を受けた補助事業者は、「松野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等環境支援補助金精算払請求書(様式第8号)」を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(交付の制限)
第14条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、環境支援補助金を交付しない。
(1) 環境支援補助金を目的以外に使用したとき
(2) 環境支援補助金交付申請時に松野町内で営業していない、又は住居を有しないとき
(3) 環境支援補助金交付申請時に町税等を滞納しているとき
(4) その他町長が環境支援補助金の交付が適当でないと認めたとき
(調査及び報告)
第15条 町長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、補助事業者に対して、必要な事項について報告を求めることができる。
2 町長は、補助事業者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(決定の取消し及び返還)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、環境支援補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した環境支援補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により環境支援補助金の交付を受けたとき
(2) その他町長が不適当と認めたとき
(関係書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象外経費 |
(1) 危機的状況を克服するための取組事業 | 売上向上や消費喚起に向けた事業等の実施に必要な経費 (例示) 飲食店等の売上向上のためのデリバリーやテイクアウトの導入、販売促進用のチラシ作成・送付、ウェブ作成・広告、ネット販売システムの構築等 | 汎用性がある備品等(自動車、原付自動車、自転車、パソコン等) 食材費、人件費・家賃等の固定経費、損失補填、借入れに伴う支払い利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、雇用削減を伴う事業に係る経費、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用 |
(2) 新型コロナウイルス感染症予防対策のために実施する衛生環境整備対策事業 | 施設等の消毒や清掃衛生対策のための消耗品や備品の調達、施設の改修等に必要な経費 (例示) 施設清掃や衛生対策に要した消毒用アルコール、マスク、除菌スプレー、空気清浄機、パーテーション、仕切り板、サーモグラフィー、トイレ衛生用品等の購入やレンタル等 |
別表第2(第6条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 | 補助金申請下限額 |
(1) 危機的状況を克服するための取組事業 | 4分の3 | 20万円 | 5万円 |
(2) 新型コロナウイルス感染症予防のために実施する衛生環境整備対策事業 | |||
共通事項 | 町内の事業所等で使用又は整備するものに限る |