○松野町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付補助金交付要綱
令和2年5月20日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症で事業活動に影響を受けた町内の中小企業者等の事業継続を支援するため、松野町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付補助金(以下「持続化給付補助金」という。)の交付に対し、予算の範囲内において持続化給付補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金等交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者若しくは小規模企業者又はこれと同等と認める者をいう。
2 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する感染症をいう。
(補助対象者)
第3条 持続化給付補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等をいう。
(1) 本社又は主たる店舗、工場若しくは事業所等の所在地が町内に6か月以上住所を有する個人又は法人で町税等の納税義務を有する者
(2) 持続化給付補助金の申請日において、1年以上継続して同一事業を営む者
(3) 今後も本申請での事業を継続していく意思のある者
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までのいずれか1か月の売上高が前年同月と比較して30%以上減少している者
(5) 納期の到来した町税等に滞納がない者
(6) 農林漁業事業者でないもの(法人を除く。)
(7) 国の持続化給付金制度に定める不給付要件に該当しない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、補助対象者とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補給対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する場合
(2) その他町長が適当でないと認めるもの
(持続化給付補助金の額及び条件)
第4条 持続化給付補助金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとし、交付は1回限りとする。
2 国や他自治体等の持続化給付金等の支給を受けている者は、その金額を差し引いた額とする。
(交付の申請)
第5条 持続化給付補助金の交付を受けようとする中小企業者等(以下「申請者」という。)は、「松野町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付補助金交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて、令和3年1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 2019年確定申告書類(写し)又は住民税申告書(写し)
(2) 売上明細表(様式第2号)
(3) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 口座通帳の写し
(6) 国や他自治体等の持続化給付金等給付決定通知書の写し
(7) 本人確認書類(個人事業者等)
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、「松野町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)」により申請者に通知するものとする。
(請求)
第7条 前条の交付の通知を受けた者は、速やかに「松野町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付補助金交付請求書(様式第6号)」を町長に提出しなければならない。
(交付の制限)
第8条 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、持続化給付補助金を交付しない。
(1) 持続化給付補助金を目的以外に使用したとき
(2) 持続化給付補助金交付申請時に松野町内で営業していない、又は住居を有しないとき
(3) 持続化給付補助金交付申請時に町税等を滞納しているとき
(4) その他町長が持続化給付補助金の交付が適当でないと認めたとき
(調査及び報告)
第9条 町長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、申請者に対して、必要な事項について報告を求めることができる。
2 町長は、申請者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、持続化給付補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した持続化給付補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により持続化補給補助金の交付を受けたとき
(2) 持続化給付補助金に合わせて国や他自治体等の持続化給付金等の支給を受けたことにより、売上減少分を超えて補助を受けたと認められるとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(書類の保管等)
第11条 申請者は、当該持続化給付補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を持続化給付補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、持続化給付補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月20日から施行する。
附則(令和2年6月2日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
支給条件 | 持続化給付補助金限度額 |
売上前年同月日対比50%以上減少している者 | 500,000円 |
売上前年同月日対比49%減少している者 | 500,000円 |
売上前年同月日対比48%減少している者 | 490,000円 |
売上前年同月日対比47%減少している者 | 480,000円 |
売上前年同月日対比46%減少している者 | 470,000円 |
売上前年同月日対比45%減少している者 | 460,000円 |
売上前年同月日対比44%減少している者 | 450,000円 |
売上前年同月日対比43%減少している者 | 440,000円 |
売上前年同月日対比42%減少している者 | 430,000円 |
売上前年同月日対比41%減少している者 | 420,000円 |
売上前年同月日対比40%減少している者 | 410,000円 |
売上前年同月日対比39%減少している者 | 400,000円 |
売上前年同月日対比38%減少している者 | 390,000円 |
売上前年同月日対比37%減少している者 | 380,000円 |
売上前年同月日対比36%減少している者 | 370,000円 |
売上前年同月日対比35%減少している者 | 360,000円 |
売上前年同月日対比34%減少している者 | 350,000円 |
売上前年同月日対比33%減少している者 | 340,000円 |
売上前年同月日対比32%減少している者 | 330,000円 |
売上前年同月日対比31%減少している者 | 320,000円 |
売上前年同月日対比30%減少している者 | 310,000円 |
売上前年同月日対比29%以下減少している者 | 補助金対象外 |