○松野町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金交付要綱
令和2年4月30日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症で事業活動に影響を受けた町内の中小企業者の経営安定化を支援するため、愛媛県が実施する融資制度に基づく融資を受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において利子の補給をするものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金等交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとよる。
(定義)
第2条 この要綱において「愛媛県が実施する融資制度」とは、セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、又は危機関連保証をいう。
2 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する感染症をいう。
(利子補給対象者)
第3条 利子補給補助金の交付の対象者(以下「利子補給対象者」という。)は、愛媛県が実施する融資制度を受ける者で、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。
(1) 愛媛県が実施する融資制度を受けた本社又は主たる店舗、工場若しくは事業所の所在地が町内に6か月以上住所を有する個人又は法人
(2) 資金の融資の申込み日において、1年以上継続して同一事業を営む者
(3) 納期の到来した町税等に滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補給対象者としない。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する場合
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
(利子補給の対象融資)
第4条 利子補給の対象融資は、愛媛県が実施する融資制度の令和2年4月6日から令和3年3月31日までの申込分とする。ただし、愛媛県が必要に応じて愛媛県が実施する融資制度の取扱期間を延長する場合には、その延長期間に準じて期間を延長するものとする。
(利子補給補助金の額及び条件)
第5条 利子補給補助金の額は、利子補給対象者が前条に規定する対象融資を金融機関から借り入れ、当該年度中に利子補給対象者が借入金融機関に支払った利子のうち、毎年1月1日から12月31日までの期間における支払うべき利子の額(国若しくは県又は他の地方公共団体から利子補給の交付を受けられる場合は、当該利子補給の額を控除した額)の全額とする。
2 利子補給補助金の対象となる融資限度額は、同一受給者に対し5,000万円以内とする。
3 利子補給補助金の対象期間は、第1回の返済日から7年を限度とする。
4 返済の延滞により加算された延滞利息は、利子補給補助金の対象としない。
(交付の申請)
第6条 利子補給補助金の交付を受けようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、松野町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 借入金融機関の発行する融資実行通知書(写し)
(2) 借入金融機関の発行する償還表(写し)
(3) 元利支払証明書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の制限)
第9条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給補助金を交付しない。
(1) 融資金を借入当初の融資条件の期日内(毎月払込み期日後10日以内)に返済しなかったとき。
(2) 融資金を目的以外に使用したとき。
(3) 利子補給補助金交付申請時に松野町内で営業していない、又は住居を有しないとき。
(4) 利子補給補助金交付申請時に町税等を滞納しているとき。
(5) その他町長が利子補給補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(調査及び報告)
第10条 町長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、申請者又は補助事業者の融資金融機関に対して、必要な事項について報告を求めることができる。
2 町長は、申請者又は補助事業者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利子補給補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(書類の保管等)
第12条 補助事業者は、当該利子補給補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を利子補給補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して7年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、利子補給補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月6日から適用する。
附則(令和2年12月10日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。