○松野町次世代ファーマーサポート事業実施要領

令和2年4月21日

告示第9号

第1 目的

農業の担い手不足は、本町の農政を左右する大きな課題であり、10年後には農業従事者が半減し、限界集落や荒廃農地が増加する危機的な状況が想定されている。

このため、新たな担い手対策に前向きに取り組む農業協同組合(以下、「JA」という。)等に対し新規就農者の受入れや育成等の支援を行うとともに、JAの積極的な農業経営への参入や研修修了生を新たに受け入れる経営継承型集落営農法人の育成を推進することにより、新規就農者の確保・定着や優良農地の維持を強力に進める。

第2 事業実施主体

事業を実施する者(以下、「事業実施主体」という。)別表のとおりとする。

第3 事業実施期間

事業実施期間は、4月1日から3月31日とする。

第4 事業の内容

支援対象となる事業は下記の1から4のとおりとし、事業ごとの内容や対象となる経費、採択要件については別表のとおりとする。なお、下記の1から3を実施する場合は、1の(1)、2の(1)、3の(1)に必ず取り組むこと。ただし、事業実施主体が本事業によらず同種の事業を現に実施し、又は取り組む場合はこの限りでない。

1 新規就農者受入体制整備支援

JA等が新規就農者の受入体制を整備し、新規就農者の募集活動や就農体験、労働力確保、農地・空き家・中古農機具等のあっせん、就農初期の収入確保のための職業紹介等を行う取組みを支援する。

(1) 新規就農者受入体制の整備

・新規就農者受入協議会の開催、就農相談会の開催

・農地・空き家・中古農機のあっせん、就農初期の収入確保のための職業紹介等

(2) 就農体験ツアーの実施

・首都圏等で開催する就農相談会等において、本町への就農を希望した者を対象とした、農業体験ツアーの実施

2 就農準備研修支援

JA等が地域で就農に向けて技術等の習得を希望する者に対して就農準備研修を実施する場合、研修に必要な活動費や資材費、研修圃場の基盤整備や農業用機械等の整備を支援する。

(1) 新規就農候補者技術研修

・就農に向けた技術研修(農業基礎講座、栽培技術研修、圃場管理、先進地視察等)

・研修圃場の設置に必要な生産資材の導入

(2) 研修圃場の農業機械、施設整備

・研修に必要な農業用機械等の導入

(3) 研修圃場の基盤整備

・研修圃場の設置に必要な小規模基盤整備

3 就農定着支援

JA等が「人・農地プラン」に位置付けられた就農後5年以内の新規就農者に対して、経営力や生産技術を補うための実践研修や、共同利用のための農業用機械・施設の導入、地域定着を促す婚活促進を行う取組に対して支援する。

(1) 就農定着実践研修

・農作物の栽培技術、経営管理、マーケティング等の実践研修等

・農業指導士等による指導、技術実証圃の設置、先進地研修等

(2) 新規就農者の機械、施設の整備

・新規参入、独立就農(親と異なる経営を開始)、規模拡大、農作業受託等に必要な農業用機械等の導入

(3) 農作業体験を通じた婚活促進

・独身就農者の婚活を支援するため、農作業体験を通じて出会いの場を創出

4 新規就農者へ経営継承する集落営農法人の育成

研修修了生を新たに受け入れる集落営農法人等に対して、受入体制の整備や、農地集積の推進、荒廃農地の再生を行う取組を支援する。

(1) 新規就農者受入体制整備支援

・新規就農者支援に係る研修

・地域振興作物等の導入、荒廃農地(放任園等)の地図作成

(2) 農地集積推進活動支援

・農地の整地、作業道・水路、施設の維持管理

(3) 荒廃農地再生活動支援

・荒廃農地(放任園等)の再生作業を行うための重機リース、伐根、伐採、整地、土壌改良

第5 事業実施計画の申請

1 松野町次世代ファーマーサポート事業に取り組もうとする事業実施主体は、松野町次世代ファーマーサポート事業実施計画承認申請書(様式第1号)に、事業実施計画書(様式第2号)及び必要な書類を添えて、別に定める期日までに町長に申請するものとする。

2 1の申請を受けた町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは承認するものとする。

第6 事業実施計画の変更

1 事業実施主体は、第5により承認された事業実施計画について、重要な変更を行う場合には、松野町次世代ファーマーサポート事業実施計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

2 事業実施計画の重要な変更は、次のとおりとする。ただし、下記の(2)において、適正に事業費の算定が行われている場合であって、入札等により生じた事業費の30%を超える減である場合は、重要な変更としない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 町補助金額の変更又は事業費の30%を超える変更

(3) 整備する農業用機械・施設の仕様の変更、基盤整備の変更

(4) 設置場所の変更

第7 町の助成

町長は、この要領に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成するものとする。

第8 事業の執行

本事業の実施に当たっては、「農畜産業関係補助事業事務の取り扱いについて(平成24年2月17日付け23農政第1429号)」に基づき、適正に執行されなければならない。

第9 随意契約

事業実施主体は、事業主体が別に定める会計規則等において、随意契約についての定めがある場合は、直営施行による機械・機器等の整備においてのみ随意契約によることができる。

第10 その他

この要領に定めるものの他、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

第11 その他

1 事業主体は、本事業の助成を受けて機械・施設等の導入を行った事業実施主体に対し、天災等により被災した際に円滑な再取得等が可能となるよう農業保険等への加入を促すものとする。

2 この要領に定めるものの他、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この要領の施行に伴い、松野町次世代ファーマーサポート事業実施要領(令和元年告示第6号。以下、「旧要領」という。)は廃止する。なお、廃止の前の旧要領に基づき実施した事業については、なお従前の例による。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(実施要領第4関係)

事業項目

事業内容

事業実施主体

採択要件

1 新規就農者受け入れ体制整備支援

(1)新規就農者受入体制整備支援

JA等が新規就農者受け入れ体制を整備し、新規就農者の募集活動等を実施するために要する経費の一部を助成する

【対象経費】

○報償費(講師謝礼等)

○旅費(相談会旅費等)

○需用費(印刷費、消耗品等)

○使用料及び賃借料(会場使用料等)

○役務費(郵便料、電話代等)

○委託料(業務委託費)

JA、JA出資型農業法人、町農業公社、農業法人

1 受入体制を整備していること又は、整備を計画していること

2 新規就農者の確保目標を設定していること

3 新規就農候補者技術研修及び就農定着実践研修を実施すること又は見込みがあること

(2)就農体験ツアーの実施

JA等が首都圏等で開催する就農相談会等で本町への就農を希望した者を対象とした、農業体験ツアーを実施するために要する経費の一部を助成する

【対象経費】

○報償費(講師謝礼等)

○旅費(職員の旅費)

○需用費(印刷費、消耗品等)

○使用料及び賃借料(借上げバス代、会場・圃場使用料等)

○役務費(郵便料、電話代等)

○委託料(業務委託費)

2 就農準備研修支援

(1)新規就農候補者技術研修

JA等が就農希望者に対し、就農に向けた研修を実施するために要する次の経費の一部を助成する

なお、研修期間は1年以上とする

【研修経費】

○賃金(農業指導士、部会役員等)

○報償費(講師謝礼等)

○旅費(講師旅費、先進地視察研修費等)

○需用費(種苗費、肥料費、農薬費、燃料費、栽培用資材費等)

○資料印刷費

○使用料及び賃借料(農地等の賃借料等)

○役務費(郵便料、電話代等)

JA、JA出資型農業法人、町農業公社、農業法人

1 農業次世代人材投資資金制度に係る研修機関認定要領(平成29年4月1日付け29農政(農)第63号)で県が認めた研修機関であること

2 就農に向けて技術習得等を希望する者が対象であること

3 事業実施主体及び研修生が研修計画を作成していること

4 研修生は、研修時に50歳未満であること

5 研修生は、研修終了後、1年以内に就農、若しくは農業法人等に雇用される見込であること

(2)研修圃場の農業機械、施設整備

JA等が就農希望者に対し、就農に向けた研修を実施するため研修圃場の整備に要する次の経費の一部を助成する

【農業用機械・施設】

研修に必要な農業用機械・施設(トラクタ、動噴、果樹栽培棚、養液栽培設備、パイプハウス等、研修に必要と認められるもの)であって、研修計画書に即したものであること

(3)研修圃場の基盤整備

JA等による事業実施計画書(様式第2号(実施要領第5関係))に基づく圃場整備に要する経費の一部を助成する

【小規模基盤整備】

圃場の小規模基盤整備(園内道、排水路、客土、井戸掘削等、研修に必要と認められるもの)

上限事業費:10aあたり又は1構築物あたり180万円

3 就農定着支援

(1)就農定着実践研修

JA等が新規就農者に対し、経営力や生産技術を補うために実施する研修に対し、次の経費の一部を助成する

【研修経費】

○賃金(農業指導士、部会役員等)

○報償費(講師謝礼等)

○旅費(講師旅費、先進地視察研修費等)

○需用費(種苗費、肥料費、農薬費、燃料費、栽培用資材費等)

○資料印刷費

○使用料及び賃借料(農地等の賃借料等)

○役務費(郵便料、電話代等)

JA、JA出資型農業法人、町農業公社、農業法人

1 町の人・農地プランに位置付けられた者、若しくは位置付けられる見込みの新規就農者で、就農後5年以内の者であること

2 研修生が2名以上であること

ただし、やむを得ない事情により当該年度途中で減少する場合を除く

(2)新規就農者の機械、施設の整備

新規就農者の生産活動を支援するために、JA等が実施する農業用機械や施設の導入を助成

【農業用機械・施設の例】

○営農の開始に必要な軽トラック、動噴、小農具等

○柑橘栽培の規模拡大を図るために必要なスピードスプレヤー

○地域の農地を集積し、地元の農家レストランにソバを供給するために必要なコンバインや乾燥機

○地域の農地を集積し、水稲の作業受託を行うために必要な乗用移植機やコンバイン

○キュウリの施設栽培(養液土耕)

等。


1 町の人・農地プランに位置付けられた者、若しくは位置付けられる見込みの新規就農者で、就農後5年以内、かつ就農時に満50歳未満の認定新規就農者であること

2 新規就農者の経営規模に応じた性能のものであること

3 中古の機械・施設を整備する場合は、耐用年数が原則1/3以上残っていること

4 青年等就農計画に即したものであること

5 新規の整備のみ対象とし、更新は認めない

(3)農作業体験を通じた婚活促進

JA等が独身の新規就農者を対象とした、農業体験を通じた婚活を実施するために要する経費の一部を助成する

【対象経費】

○報償費(講師謝礼等)

○旅費(職員の旅費)

○需用費(印刷費、消耗品等)

○使用料及び賃借料(借上げバス代、会場・圃場使用料等)

○役務費(郵便料、電話代等)

○委託料(業務委託料)

1 町の人・農地プランに位置付けられた者、若しくは位置付けられる見込みの新規就農者で、就農後5年以内の者であること

4 新規就農者へ経営継承する集落営農法人の育成

(1)新規就農者受入体制整備支援

研修修了生を新たに受け入れる集落営農法人等に対して、受入体制の整備に要する経費の一部を支援する。

【対象経費】

○賃金(調査員手当等)

○報償費(講師謝礼等)

○旅費(講師旅費、先進地視察研修費等)

○需用費(種苗費、肥料費、農薬費、燃料費、栽培用資材費等)

○資料印刷費

○使用料及び賃借料(農地等の賃借料等)

○役務費(郵便料、電話代等)

○委託料(地図作成業務委託料等)

○その他の経費(上記の他に事業実施上必要な経費)

集落営農組織、集落営農法人

1 規約又は定款を有する組織であり、法人を設立済み、若しくは設立する見込みであること

2 研修修了生を雇用若しくは組織の主要な構成員として位置付けている、又は雇用若しくは位置付ける見込みであること

3 町の人・農地プランに位置付けられた組織、若しくは位置付けられる見込みの組織であること

4 4の(2)の対象施設等については既存施設等の維持管理、改修のみとし、新規の整備は認めない

(2)農地集積推進活動支援

研修修了生を新たに受け入れる集落営農法人等に対して、農地集積の推進に要する経費の一部を支援する。

【対象となる農地整備、施設等の例】

客土、区画整理、農用地保全(法面、畦畔整備等)、農道(園内作業道等)、農業用用排水施設(水路、井戸、スプリンクラー等かん水施設、暗きょ排水等)、農業用施設(ハウス、果樹棚、防風・防霜設備、倉庫等)

【対象経費】

○資材費(改良・改修等に係る資材費)

○機械経費(重機等のリース料)

○委託料(業務委託料)

○労務費(改良・改修等に係る人件費)

○その他の経費(上記の他に事業実施上必要な経費)

(3)荒廃農地再生活動支援

研修修了生を新たに受け入れる集落営農法人等に対して、荒廃農地の再生に要する経費の一部を支援する。

【対象となる再生作業】

荒廃農地の障害物除去(雑木等の伐採・伐根作業、除レキを含む)、深耕、整地及び土壌改良(肥料の投入、有機質資材等の土壌改良資材の投入、緑肥作物の栽培等)

【対象経費】

○資材費(再生作業に係る資材費)

○機械経費(重機等のリース料)

○委託料(業務委託料)

○労務費(再生作業に係る人件費)

○土壌改良(肥料、土壌改良資材費等)

○その他の経費(上記の他に事業実施上必要な経費)

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松野町次世代ファーマーサポート事業実施要領

令和2年4月21日 告示第9号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
令和2年4月21日 告示第9号
令和4年5月18日 告示第46号