○松野町若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、若年のがん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、在宅での療養に対して支援を行うことにより、患者やその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 松野町若年がん患者在宅療養支援事業(以下「支援事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 松野町の区域内に住所を有する者であって、支援事業の利用申請時に、次のいずれかに該当するもの
ア 20歳以上40歳未満の者
イ 18歳以上20歳未満の者のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業の認定を受けられない者
(2) がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師に一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された者)
(対象サービス)
第3条 支援事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく次の居宅サービスとする。
(1) 訪問サービス
ア 訪問介護
イ 訪問入浴介護
(2) 福祉用具貸与
(3) 福祉用具購入
(助成)
第4条 町長は、対象者が対象サービスを利用した際に要する費用(以下「利用料」という。)の一部を助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額は、利用料の9割に相当する額とする。ただし、利用料の上限額は、1人当たり月額60,000円とする。
(申請)
第5条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、松野町若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象者が回復の見込みがない状態のがんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は、支援事業の利用の決定に当たり、必要と認める場合には、申請のあった対象者について、医師の意見を求めることができる。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第2条各号に定める要件を満たさなくなったとき。
(利用の中止又は取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 症状の悪化等により支援事業を利用することが困難であると認められるとき。
(2) 町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
(対象サービスの利用)
第11条 申請者は、対象サービスの利用に当たっては、自ら介護保険法に基づき指定を受けたサービス事業者へ依頼するものとする。
(本人負担額)
第12条 申請者は、利用料の1割に相当する額を負担するものとする。
3 第1項の規定による請求は、1月単位で行うものとする。
(助成金の支払)
第14条 町長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、助成金を支払うものとする。
(利用の終了)
第15条 支援事業の利用は、次の各号に掲げるいずれかの期日をもって終了するものとする。
(1) 支援事業の利用開始日から起算して1年を経過する日。ただし、当該日の前日までに、利用者が第2条第2号に掲げる状態であることが確認できる1月以内に発行された医師の意見書を提出した場合は、当該日の翌日から起算して1年間に限り、引き続き支援事業を利用することができるものとする。
(2) 利用者が、40歳に達する日の前日
(個人情報の取扱い等)
第16条 松野町は、支援事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに利用者及びその家族の心情にも十分配慮しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。