○松野町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)附則第5項から第10項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(松野町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
第2条 松野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第9号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
(1) 被保険者が医療機関を受診しないまま体調が改善したこと。
(2) 被保険者を使用する事業所の事業主(以下「事業主」という。)が前号に規定する事項について、当該事業主においてその把握する当該被保険者に係る労務に服することができない期間等の情報と照らして相違がないことを確認し、その旨を証明すること。
3 被保険者が傷病手当金の支給を受けようとする日の属する月以前の継続した3月間において、2以上の事業所に勤務し、それぞれの就労ごとに傷病手当金の支給を受けようとする場合には、事業主ごとに第1項第3号に規定する申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の確認に当たっては、必要に応じて、松野町国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書その他の書類により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第5条 町長は、申請者が偽りその他の不正の行為により傷病手当金の支給を受け、又は受けようとした場合は、直ちに当該支給に係る決定を取り消す。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第6条 傷病手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。