○松野町消費生活相談員設置要綱

平成22年3月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 町内における消費者相談、消費者啓発及び消費者行政の推進に資するため、消費生活相談員を設置する。

(業務)

第2条 消費生活相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 消費生活相談の対応及び処理

(2) 消費者の啓発指導

(3) PIO―NET端末機の操作業務

(4) その他、必要な事項

(任用)

第3条 消費生活相談員は、町長が任用する。

(任期)

第4条 消費生活相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 消費生活相談員は、再任されることができる。

(身分)

第5条 消費生活相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務)

第6条 消費生活相談員の勤務日は、1週間につき1日とする。

2 消費生活相談員の勤務時間は、8時30分から17時15分とする。

3 前項の勤務時間において、所属長の指示により1時間以内の休憩時間を与える。

(報酬及び費用弁償)

第7条 勤務にあたり日額8,470円の報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

松野町消費生活相談員設置要綱

平成22年3月31日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第7号