○松野町消費生活相談員設置要綱
平成22年3月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 町内における消費者相談、消費者啓発及び消費者行政の推進に資するため、消費生活相談員を設置する。
(業務)
第2条 消費生活相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 消費生活相談の対応及び処理
(2) 消費者の啓発指導
(3) PIO―NET端末機の操作業務
(4) その他、必要な事項
(任用)
第3条 消費生活相談員は、町長が任用する。
(任期)
第4条 消費生活相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 消費生活相談員は、再任されることができる。
(身分)
第5条 消費生活相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務)
第6条 消費生活相談員の勤務日は、1週間につき1日とする。
2 消費生活相談員の勤務時間は、8時30分から17時15分とする。
3 前項の勤務時間において、所属長の指示により1時間以内の休憩時間を与える。
(報酬及び費用弁償)
第7条 勤務にあたり日額8,470円の報酬及び費用弁償を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。