○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

令和2年2月28日

訓令第3号

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱(平成15年訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本町における要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護認定を受けた被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるものをいう。以下これらを「要介護等被保険者」という。)のうち低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について介護保険サービスの利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を軽減する社会福祉法人等に対し助成措置を講じることにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(利用者負担額の軽減を行う社会福祉法人等)

第2条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、愛媛県に対して利用者負担軽減申出書を提出するものとする。

(利用者負担額の軽減の対象となる費用)

第3条 利用者負担額の軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 特に指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、平成17年10月から食費及び居住費について介護保険の給付の対象外とされたことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担額を含めて軽減を行うものとする。

(利用者負担額の軽減の対象者)

第4条 利用者負担額の軽減の対象者は、要介護等被保険者である者のうち、市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たし、かつ、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円であり、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円であり、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項に規定する市町村民税世帯非課税者の認定は、被保険者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の次条の規定により利用者負担額の軽減の申請を行った日(以下「申請日」という。)の属する年度(その属する月が4月、5月、6月又は7月の場合は、前年度)における課税状況により行うものとする。

3 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限り、生活保護受給者については個室の居住費に係る利用者負担額に限り利用者負担額の軽減の対象とする。

(利用者負担額の軽減の申請)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする要介護等被保険者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第1号)に収入状況が確認できる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、要介護等被保険者に介護保険サービスを提供している社会福祉法人等を経由して行うものとする。

(利用者負担額の軽減の適用の決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、これを審査し、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象承認可否決定通知書(様式第2号)により同条第1項の規定により申請を行った要介護等被保険者に通知する。

(確認証の交付等)

第7条 町長は、前条の規定により利用者負担額の軽減の適用を決定した要介護等被保険者に対し、速やかに社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付する。

2 確認証の有効期限は、申請日の属する月の初日から当該申請日の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、4月、5月、6月又は7月までに発行する場合は、当該年度の7月末日までとする。

(利用者負担額の軽減の程度)

第8条 利用者負担額の軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

2 前項の規定による軽減額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(社会福祉法人等への助成措置)

第9条 町長は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額(町を保険者とする利用者負担額に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき軽減前の利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに係るものに限る。)の1パーセント相当額を超えた部分について、その2分の1以下の範囲内において助成を行うものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減した社会福祉法人等については、その軽減した総額のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負担収入の10パーセント相当額を超えた部分について、その全額の助成を行うものとする。

(他の軽減措置との適用関係)

第10条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、当該軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。この場合において、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担額について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるため、事業主体の負担に鑑み、当該部分については、本事業に基づく軽減の対象としないこととする。

2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

3 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実…

令和2年2月28日 訓令第3号

(令和4年5月18日施行)