○松野町教育・保育施設の利用に係る副食費助成事業実施要綱

令和2年3月10日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の子どもの保護者の経済的負担を軽減するため当該保護者が教育・保育施設に支払うべき食事の提供に要する費用のうち副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に定める副食費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、松野町(以下「町」という。)に居住する満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって、その満3歳以上教育・保育給付認定子どもについて教育・保育施設を利用するものとする。

(助成)

第3条 町は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもがその利用する教育・保育施設から食事の提供を受けた場合に助成対象者が当該教育・保育施設に支払うべき副食費に相当する額を助成するものとする。

(助成の方法)

第4条 副食費の助成は、町が設置者である教育・保育施設を利用する助成対象者については、当該助成対象者に係る副食費の徴収を免除することによって行う。

2 町外の教育・保育施設を利用する助成対象者については、当該助成対象者に対して免除した副食費の額に相当する額を町が当該教育・保育施設に支払うことによって行う。

3 前項の規定にかかわらず、助成対象者が特定教育・保育施設に副食費を支払った場合、町長が認めるときは、その支払った副食費の額を町が当該助成対象者に支払うことによって助成を行う。

(副食助成費の額)

第5条 副食助成費の額は、1月につき助成対象者が現に支払った副食費の額(教育・保育施設からの請求の場合は、助成対象者へ請求すべき額)とする。

(副食助成費の支給申請)

第6条 副食助成費の支給を受けようとする者は、副食助成費支給申請書兼請求書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、保護者が申請する場合、申請者が支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。

(副食助成費の支払)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに副食助成費を支払うものとする。

(副食助成費の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により副食助成費の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給した額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 教育・保育施設が当該施設を利用する当町の児童にのみ不当な副食費の額を設定した場合は、助成費の支給を停止する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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松野町教育・保育施設の利用に係る副食費助成事業実施要綱

令和2年3月10日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)