○児童手当からの保育料の特別徴収に関する取扱要領

令和2年1月23日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第22条(法附則第2条において準用する場合を含む。)の規定に基づく特別徴収(以下「特別徴収」という。)の実施に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 特別徴収の対象となる者は、児童手当の支払月の前々月以前の保育料を3か月以上滞納している者(2月期支払分については、2か月以上滞納がある者)で、次の各号いずれかに該当するものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 納付相談がない者

(2) 分納誓約を交わしても、計画どおりに納付しない者

(3) 生活保護世帯に属する者

(要件)

第3条 特別徴収は、保育所に入所している児童に支給される手当から徴収するものとし、兄弟姉妹に支給される手当からは徴収しない。

(通知)

第4条 児童手当の支払月の前月初日において、保育料を3か月以上滞納している場合(2月期支払分については、2か月以上の滞納している場合)に、特別徴収通知書を発送する。

(特別徴収の取消し)

第5条 支払月の前月までに滞納分全ての納付があった場合は、特別徴収を取消す。

(徴収可能月)

第6条 法第22条第1項の規定により、徴収することができる保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年度に係る保育料とする。

(1) 4月分から翌年1月分までの児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度

(2) 2月分及び3月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する前年度

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

児童手当からの保育料の特別徴収に関する取扱要領

令和2年1月23日 告示第1号

(令和2年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年1月23日 告示第1号