○鬼北地域情報通信基盤設備分担金に係る返還金取扱要綱

令和元年10月1日

告示第17―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北地域情報通信基盤設備条例(平成23年条例第12号。以下「条例」という。)及び鬼北地域情報通信基盤設備条例施行規則(平成23年規則第12号。以下「規則」という。)の規定により納付された分担金について、条例第7条の規定に基づき減免の対象となる分担金の返還(以下「返還金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、条例及び規則で使用する用語の例による。

(返還金対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(2) 前号に掲げる者が死亡している場合は、その者の相続人の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、情報通信管理者(以下「管理者」という。)が特に認める者

2 返還金の対象者は、1申請につき1人とし、按分等により複数人への返還は行わないものとする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、納付した分担金の全額とする。

(返還金の請求)

第5条 返還金の請求を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、鬼北地域情報通信基盤設備分担金返還請求書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

(返還金の通知)

第6条 管理者は、前条の請求書を受理したときは、内容を審査し、返還金の支払を決定した場合又は棄却した場合は、鬼北地域情報通信基盤設備分担金返還決定(棄却)通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の返還)

第7条 管理者は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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鬼北地域情報通信基盤設備分担金に係る返還金取扱要綱

令和元年10月1日 告示第17号の2

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 通信施設
沿革情報
令和元年10月1日 告示第17号の2
令和4年5月18日 告示第46号