○鬼北地域情報通信基盤設備分担金の減免及び設備の管理に要する費用の取扱いに関する要綱
令和元年10月1日
告示第17―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、鬼北地域情報通信基盤設備条例(平成23年条例第12号。以下「条例」という。)及び鬼北地域情報通信基盤設備条例施行規則(平成23年規則第12号。以下「規則」という。)に規定する分担金の減免及び設備の管理に要する費用の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(非常災害の発生による減免の範囲)
第3条 条例第7条第1項に規定する非常災害の発生により分担金を減免する場合とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、地滑りその他の異常な自然現象又は火事が原因で、設備が損傷した場合とする。
(その他の事由による減免の範囲)
第4条 条例第7条第1項に規定するその他の事由により分担金を減免する場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 町内在住者が、所有者の承諾を得た家屋等構造物に設備を設置する場合
(2) 町内在住者が、転居先の住居に設備を設置する場合
(3) 町外からの転入者が、入居する住居に設備を設置する場合
(4) 個人、法人その他の団体が所有する町内の事業所に設備を設置する場合
(5) 地上デジタルテレビ放送難視聴地域内にある住居及び事業所に設備を設置する場合
(6) 地域活動の拠点として使用される集会所又は公共性の高い施設に設備を設置する場合
(7) その他情報通信管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合
(減免の制限)
第5条 分担金の減免対象となるのは、1世帯又は1事業所につき1設備までとする。
(撤去に要する費用)
第6条 設備の撤去に要する費用は、町の負担とする。
(改築等に要する費用)
第7条 改築、増築、模様替え等により引込端末の移設等が必要となった場合の費用は、町の負担とする。ただし、告知端末の移設のみの場合の費用は、利用者の負担とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。