○松野町子どものインフルエンザ予防接種費補助金交付要綱
令和元年10月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、子どものインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部について補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる者は、予防接種を受けた日において本町に住所を有する者であって、別表の接種対象者の保護者とする。
(接種期間及び回数)
第3条 対象とする予防接種の期間は、毎年町長が定めるものとする。
2 補助回数は別表のとおり、生後0歳から12歳までの者は2回、13歳から18歳(年度末年齢)以下の者は1回とする。ただし、1回目の接種時に12歳で2回目の接種時に13歳になった者に関しては、2回の補助とする。
(個人負担金)
第4条 個人負担金は、1回の予防接種につき1,000円とする。
(補助金の額)
第5条 町長は、予防接種費用から個人負担金1,000円を差し引いた額を補助する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、松野町子どものインフルエンザ予防接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に当該予防接種を受けたことを証明する書類の写し及び医療機関で支払った予防接種費用の領収書を添えて、接種を受けた日から半年以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の決定を受けた者に対し、その者が指定する口座へ振り込む方法により補助金を交付するものとする。
(健康被害)
第9条 町長は、任意予防接種に起因する健康被害が任意予防接種を受けた対象者に生じたときは、松野町予防接種事故災害補償規則により、必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、事故の発生原因等を究明する必要があると認めるときは、松野町予防接種健康被害調査委員会にその審議を付すものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときには、すでに交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
接種対象者 | 補助回数 | |
インフルエンザワクチン | 生後0歳から12歳までの者 ※1回目の接種時に12歳で2回目の接種時に13歳になった者に関しては、2回の補助とする | 2回 |
13歳から18歳以下の者 ※18歳以下(年度末年齢) | 1回 |