○松野町ブロック塀等安全対策事業補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対するブロック塀等の安全性の向上を図るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、松野町の区域内に存するブロック塀等の安全対策工事に要する経費の一部に対して町が補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀とは、補強コンクリートブロック造又は組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。

(2) ブロック塀等安全対策工事とは、既存のブロック塀等の除却及び建替え(除却・新設)に係る工事をいう。

(3) 避難路等とは、松野町耐震改修促進計画に定められたブロック塀等の安全確保を推進する災害時に重要な経路をいう。

(補助対象の要件)

第3条 補助金の交付対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 松野町内に設置されたものであって、避難路等に面しているもの。(隣地との境界にあるブロック塀等は除く。)

(2) 別表の点検表により安全対策が必要と判断されたもの

(3) 重大な法令違反がないもの

(4) その他、町長が必要と認めるもの

(補助事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象ブロック塀等の所有者(当該所有者と親子関係にある者、その他当該補助対象ブロック塀等に関係がある者として町長が特に認める者を含む。以下同じ。)であること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者が行うブロック塀等安全対策工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 施工業者とブロック塀等安全対策工事に係る工事請負契約を締結すること。

(2) 造成工事又は建築解体工事に伴う除却工事でないこと。

(3) 建替えを行う場合にあっては、地震に対して安全な構造となること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)の全部又は一部とし、1mあたり80,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、ブロック塀等の安全対策に明らかに寄与しない部分があるときは、当該部分に係る経費は補助対象経費としない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、300,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、松野町ブロック塀等安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請し、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手までに、交付決定を受けなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 点検表(様式第3号)

(3) 現況写真(全景及び高さがわかるもの)

(4) 位置図・配置図(写真撮影方向が記載されたもの)

(5) 平面図等(ブロック塀等安全対策工事の内容が記載されたもの)

(6) ブロック塀等安全対策工事費見積書の写し

(7) ブロック塀等の所有者であることがわかる書類

(8) 町税を滞納していないことを証する書類

(9) 暴力団排除に係る誓約書(様式第4号)

(10) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助金の受領を、ブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任することができる。この場合において、補助事業者は、前項の補助金交付申請書に代理受領予定届出書(様式第5号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、松野町ブロック塀等安全対策事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付与することができる。

(補助金の変更交付申請)

第10条 交付決定を受けた補助金について、補助対象事業に要する費用又は当該事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするときは、松野町ブロック塀等安全対策事業補助金変更交付申請書(様式第7号)に、必要な書類を添えて町長に申請し、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手までに、変更交付決定を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請書を受理した場合について準用する。

(交付申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、松野町ブロック塀等安全対策事業補助金交付申請取下届出書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、取り消されたものとみなす。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ松野町ブロック塀等安全対策事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(完了報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに松野町ブロック塀等安全対策事業完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 完了時における報告書(様式第11号)

(2) ブロック塀等安全対策工事写真(工事内容が確認できるもの)

(3) ブロック塀等安全対策工事請負契約書(写し)

(4) ブロック塀等安全対策工事代金領収書(写し)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者が、補助金の受領をブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任する場合は、前項第4号に替えて、ブロック塀等安全対策工事に係る請求書(写し)及び当該請求書の金額から補助金額を差し引いた金額の領収書(写し)を添付するものとする。

(検査等)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、職員に書類を検査させ、又は事業の執行について、現地を検査させることができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、松野町ブロック塀等安全対策事業補助金交付請求書(様式第12号)により、町長に補助金を請求することができる。

2 補助事業者(第8条第2項の届出を行った者に限る。)が、前項の補助金の交付請求をするにあたり、その補助金の受領を、ブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任する場合は、補助金の代理受領に係る委任状(様式第13号)を添付しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

4 前項の補助金の交付完了後、第2項の規定により補助金の受領を委任した場合に限り、松野町ブロック塀等安全対策事業補助金交付完了通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取り消しをしたときは、松野町ブロック塀等安全対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、その取り消しに係る補助金について、すでに交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(適用除外)

第18条 町長は、他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となったブロック塀等又は交付の対象となる予定のブロック塀等に係るブロック塀等安全対策工事に係る補助金は、交付しない。

(調査等)

第19条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることができるものとする。この場合において、補助事業者は、この調査等に協力しなければならない。

(関係書類の保管)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請に係る事業の執行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 補強コンクリートブロック塀の点検表

点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1 高さ

2.2m以下

はい

いいえ

2 壁の厚さ

高さ2.0mを超える塀で15cm以上

高さ2.0m以下で10cm以上

はい

いいえ

3 鉄筋

縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。

はい

いいえ

壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている。

はい

いいえ

4 控壁(高さが1.2mを超える塀の場合)

長さ3.4m以内に控壁が塀の高さの5分の1以上突出している。

はい

いいえ

5 基礎

根入れ深さ30cm以上のコンクリート造の基礎がある。

はい

いいえ

6 傾き、ひび割れ

傾き、ひび割れがある。

いいえ

はい

評価

6項目のうち1つでも不適合があれば、安全対策が必要です。

2 組積造の塀の点検表

点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1 高さ

1.2m以下

はい

いいえ

2 壁の厚さ

十分ある。

はい

いいえ

3 控壁

長さ4.0m以内に壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している。

はい

いいえ

4 基礎

基礎がある。

はい

いいえ

5 傾き、ひび割れ

傾き、ひび割れがある。

いいえ

はい

評価

5項目のうち1つでも不適合があれば、安全対策が必要です。

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松野町ブロック塀等安全対策事業補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第15号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
令和元年10月1日 告示第15号
令和4年5月18日 告示第46号