○森の国総合戦略推進会議設置要綱

令和元年9月12日

告示第13号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、庁内各部局の連携のもとに、松野町のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、着実に推進するため、産官学金労言士の各団体及び住民の視点から意見交換を行うため、森の国総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、人口ビジョン及び総合戦略に関する施策の策定及び推進に向けた意見交換を行う。

(組織)

第3条 推進会議は、産官学金労言士の各団体及び住民等による推進委員をもって構成する。

(座長)

第4条 推進会議には、座長を置く。

2 座長は、推進委員の互選とする。

3 座長は、推進会議を統括し、進行を司る。

(事務局)

第5条 推進会議の事務局はふるさと創生課に置き、その庶務を処理する。

(推進会議)

第6条 推進会議は、事務局が招集する。

2 推進委員の過半数が出席しなければ推進会議を開催することができない。

(任期)

第7条 推進委員の任期は、委嘱の日から推進会議が解散するときまでとする。

(解散)

第8条 推進会議は、令和2年3月31日をもって解散する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年9月12日から施行する。

森の国総合戦略推進会議設置要綱

令和元年9月12日 告示第13号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和元年9月12日 告示第13号