○松野町生活安全相談員の設置に関する要綱

平成31年4月16日

告示第7号

(設置)

第1条 生活安全(犯罪等による被害の未然防止その他安全と平穏に関することをいう。以下同じ。)の相談等の業務を行うための生活安全相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談員の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 生活安全業務全般に関すること。

(2) 町が行う事業に係る生活安全上の相談に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務

(業務委託)

第3条 相談員の業務は、委託することができる。

(委託料)

第4条 相談員の委託料は、1時間当たり1,050円とする。

(条件)

第5条 相談員の条件は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 心身ともに健康であること。

(2) 警察官として勤務の経験があること。

(業務時間)

第6条 相談員の業務時間は、月曜日から金曜日までの開庁時間のうち、週20時間以内とする。

この告示は、平成31年4月16日から施行する。

(令和4年8月15日告示第64号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

松野町生活安全相談員の設置に関する要綱

平成31年4月16日 告示第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
平成31年4月16日 告示第7号
令和4年8月15日 告示第64号