○松野町林地台帳等取扱要領

平成31年3月27日

告示第5号

(趣旨・目的)

第1条 この告示は、松野町が作成・整備した林地台帳等の取り扱いについて、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、松野町情報公開条例(平成12年条例第3号。以下「情報公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「林地台帳等」とは、次の(1)から(3)に掲げるもの及び松野町林地台帳システム(以下「システム」という。)に格納されたそれらのデータをいう。

(1) 林地台帳

法第191条の4第1項に基づき、町が作成した台帳。

(2) 森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)

法第191条の5第2項に基づき、町が作成した地図。

(3) その他システムで運用している地図関連情報等

空中写真データ及び地形図データ。

2 林地台帳等は、森林の土地の権利及び所有の境界を確定するものではなく、売買等に係る証明資料として用いることはできない。

3 森林・林業行政の推進を図る場合又は公益上の理由により、本告示に定められた利用形態以外で林地台帳等を利用する必要が生じた場合には、協議のうえ別途利用方法を決定するものとする。ただし、利用に係るライセンス及び目的等に制限のあるものについては、その権利・制限を超えて利用することはできない。なお、それ以外の目的による利用については、情報公開条例、個人情報保護法等、各種法令に基づくものとする。

(管理者)

第3条 林地台帳等の管理責任者(以下「管理者」という。)は、農林振興課長とし、き損又は紛失しないよう厳重に管理しなければならない。

2 管理者は、システムのID及びパスワードを設定し、システム利用者に交付するものとする。

(林地台帳及び地図の公表)

第4条 法第191条の5第1項及び第2項に基づき公表する林地台帳及び地図の記載事項は、規則第104条の4で定める、公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものを除く全ての記載事項とする。

2 公表の方法は、窓口での閲覧によるものとする。

3 林地台帳又は地図の閲覧を希望する者(以下、「申請者」という。)は、「林地台帳閲覧申請書(様式第1号)」を持参により町長に提出しなければならない。併せて、申請者が本人であることを確認するに足りる書類を提示するものとする。

4 申請者が、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人(以下、「代理人」という。)である場合は、前項の申請者等に加え、代理人の資格を有することを証明する書類を提出するものとする。

(林地台帳及び地図の提供)

第5条 施行令第10条に基づく台帳情報の提供を求める者(以下、「申出者」という。)は、「林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)」に、施行令第10条第1号から第3号のいずれかであることを証明する書面を添えて町長に提出しなければならない。併せて、申出者が本人であることを確認するに足りる書類を提示するものとする。ただし、農林水産大臣又は愛媛県知事からの提供の求めに際しては、この限りでない。

2 申出者が、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人(以下、「代理人」という。)である場合は、前項の申出書等に加え、代理人の資格を有することを証明する書類を提出するものとする。

3 町長は、林地台帳及び地図の提供を行うこととした時は、「林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)」を交付するとともに、申出者に了承させなければならない。

(所有者による林地台帳又は地図の修正の申出)

第6条 法第104条の6第1項の規定により、森林の土地の所有者又はその代理人は林地台帳又は地図の修正の申出を行うことができる。

2 前項の修正の申出を行う者(以下、「修正申出者」という。)は、「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号)」に、修正事項を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。併せて、修正申出者が本人であることを確認するに足りる書類を提示するものとする。

3 修正申出者が、当該申出に係る森林の土地の所有者の代理人である場合は、前項の申出書等に加え、代理人の資格を有することを証明する書類を提出するものとする。

4 町長は、申出書及び添付書類を検討し、修正申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者又はその代理人であると認められ、申出の内容が事実であると認められるときは、法第191条の6第2項の規定に基づき林地台帳の記載事項を修正する。

5 町長は、前項の検討結果にかかわらず、法191条の6第3項の規定に基づき、「林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第5号)」を修正申出者に交付するものとする。

6 町長は、申出書及び添付書類を検討した結果、当該修正申出者が法第10条の7の2第1項に規定する「森林の土地の所有者となった者」に該当し、かつ、同項の届出をすべき者であることが判明した場合には、当該修正申出者に対し、林地台帳の修正の申出ではなく、森林の土地の所有者となった旨の届出を提出するよう指導し、当該届出をもって林地台帳の現所有者の記載事項の修正を行うものとする。また、当該修正申出者が、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地に関する権利取得者による届出をすべき者であることが判明した場合にも、同様に取り扱うものとする。

(林地台帳及び地図の情報共有)

第7条 町長は、毎年度4月末までに林地台帳及び地図情報を愛媛県知事に提供するものとする。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日告示第92号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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松野町林地台帳等取扱要領

平成31年3月27日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)