○松野町予防接種費補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき松野町(以下「町」という。)が実施する予防接種及び町が自らの行政上の措置として実施する予防接種(以下「行政措置接種」という。)のうち、町が委託する医療機関以外(以下「委託外実施機関」という。)で受ける予防接種に要する費用に対し補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により補助金の交付を受けることが出来る者は、予防接種を受けた日において町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者又はその保護者とする。

(1) 療養その他の事由により、委託外実施機関において予防接種を受けた者

(2) 他の地方公共団体が実施する予防接種を受けた者のうち、当該予防接種に要する費用を支払った者

(3) その他町長が必要と認めた者

(補助金額)

第3条 補助金額は、接種日の属する年度に町が委託した予防接種単価と次の各号に掲げる額とを比較して、少ない方の額とする。ただし、予防接種単価を設定していないものについては、その接種に要した費用の全額とする。

(1) A類疾病については、実際に要した費用の額。

(2) B類疾病については、実際に要した費用の額から町の定める一部負担額を控除した額。

(接種の申請)

第4条 委託外実施機関で予防接種を受けることを希望する者(以下「接種希望者」という。)又はその保護者は、予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(依頼書の交付)

第5条 町長は、前条による申請を受けた場合において適当と認めるときは、予防接種依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を接種希望者に交付するものとする。

(接種方法)

第6条 接種希望者は、依頼書により委託外実施機関で予防接種を受けるものとする。この場合において、予防接種に係る費用は接種希望者が支払うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた月の末日から6か月以内に、予防接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を受けた委託外実施機関の領収書

(2) 予防接種済証又は母子健康手帳(接種済みの表示のあるもの)の写し

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、予防接種費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が不正な手段により予防接種費用の補助を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町予防接種費補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第3号

(令和4年5月18日施行)