○目黒ふるさと館の管理運営に関する規則
平成31年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒ふるさと館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、目黒ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長等の職務)
第2条 条例第3条の規定により、ふるさと館に置く館長等の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長 町長の命を受け、ふるさと館の管理、運営に関する業務を統括し、管理人を指揮監督する。
(2) 管理人 館長の命を受け、ふるさと館の業務に従事する。
(特別の設備等の承認)
第4条 前条の規定による使用の許可を受けた者が、当該施設に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を搬入して利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。