○目黒ふるさと館の管理運営に関する規則

平成31年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒ふるさと館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、目黒ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長等の職務)

第2条 条例第3条の規定により、ふるさと館に置く館長等の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長 町長の命を受け、ふるさと館の管理、運営に関する業務を統括し、管理人を指揮監督する。

(2) 管理人 館長の命を受け、ふるさと館の業務に従事する。

(利用の許可手続)

第3条 条例第6条の規定により、ふるさと館を利用しようとする者のうち、施設の使用許可を受けようとする者は、目黒ふるさと館使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。既に受けた許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(特別の設備等の承認)

第4条 前条の規定による使用の許可を受けた者が、当該施設に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を搬入して利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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目黒ふるさと館の管理運営に関する規則

平成31年3月20日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成31年3月20日 規則第7号