○松野町建設工事等請負業者入札参加資格停止措置要綱

平成31年3月1日

訓令第3号

松野町建設工事指名停止処分要綱(平成11年訓令第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事及び製造の請負、物品の調達並びに町が発注する建設工事に関する調査、測量、設計、清掃等の委託業務(以下「町工事等」という。)の契約に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、松野町建設工事請負業者選定要領(平成11年訓令第16号)第2条の規定により許可を受けた者及び競争入札に参加する資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)に対する入札参加資格停止(一定の期間、一般競争入札にあっては入札参加資格を認めず、指名競争入札にあっては指名の対象外とする措置をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加資格停止を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により入札参加資格停止を行ったときは、町工事等の契約のため一般競争入札を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る有資格業者の当該一般競争入札に係る入札参加資格を認めてはならない。

3 町長は、第1項の規定により入札参加資格停止を行ったときは、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を指名してはならない。

4 町長は、第1項の規定により入札参加資格停止を行った場合において、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人、再委託人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人又は再委託人があることが明らかになったときは、当該下請負人又は再委託人について、元請負人又は再委託元の入札参加資格停止の期間の範囲内で期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による入札参加資格停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止の期間の範囲内で期間を定め、入札参加資格停止を行うものとする。

4 前条第2項から第4項までの規定は、前3項の場合について準用する。

(入札参加資格停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当該期間の2倍の期間が36月を超える場合は36月)の期間とする。

(1) 別表各項の措置要件に該当して入札参加資格停止を受けた有資格業者が、当該入札参加資格停止の期間満了後1年を経過するまでの間(当該入札参加資格停止期間中を含む。)に、再び当該措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項、第2項又は第3項の措置要件に該当して入札参加資格停止を受けた有資格業者が、入札参加資格停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、再び当該措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による入札参加資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える入札参加資格停止の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 町長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で入札参加資格停止の期間を変更することができる。

6 町長は、次条第2項の規定による改善措置の報告を徴した場合で、改善措置が講じられたことを確認したときは入札参加資格停止期間満了時に当該入札参加資格停止を終了し、改善措置が講じられていないと判断したときは入札参加資格停止期間満了後も、改善措置が講じられるまでの間、入札参加資格停止を継続するものとする。

7 町長は、入札参加資格停止期間が満了した有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由若しくは極めて悪質な事由が明らかになったとき又は重大な結果を生じさせたことが明らかになったときは、当初の入札参加資格停止期間を延長したと想定した場合の期間から、当初の入札参加資格停止期間を控除した期間をもって、新たに入札参加資格停止を行うことができるものとする。

8 町長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加資格停止を解除するものとする。

(入札参加資格停止の通知)

第5条 町長は、第2条第1項若しくは第3条第1項から第3項までの規定により入札参加資格停止を行い、前条第5項の規定により入札参加資格停止の期間を変更し、又は前条第8項の規定により入札参加資格停止を解除し、又は第9条の規定により入札参加資格停止の措置を受けたものとみなしたときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、町長は、通知する必要がないと認める理由があるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により入札参加資格停止の通知をする場合において、当該入札参加資格停止の事由が町工事等に関するものであるときは必要に応じ改善措置の報告を、別表第2第6項第1号又は第6号から第9号までのいずれかの措置要件に該当し入札参加資格停止を行ったときは入札参加資格停止満了日の1月前までに暴力団との関係を断った旨の誓約書及び改善措置の報告を徴するものとする。

3 町長は、前条第6項の規定により入札参加資格停止を終了したとき又は継続したときは、当該有資格業者に対し通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 町長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 町長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が町工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認しないものとする。

(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)

第8条 町長は、入札参加資格停止に至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(入札参加資格停止措置の特例)

第9条 第2条第1項又は第3条第1項から第3項までの規定による入札参加資格停止の期間中の有資格業者から合併、分割、営業譲渡等により業務を受け継いだ有資格業者は、当該入札参加資格停止の期間中、入札参加資格停止の措置を受けたものとみなす。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、改正前の松野町建設工事指名停止処分要綱別表第1及び別表第2の措置要件に該当することとなった事由に対する措置基準の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第4条関係)

町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽の記載)


1 町工事等の契約に係る競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上12月以内

(粗雑履行)


2 次に掲げる工事等(建設工事及び製造の請負、物品の調達並びに町が発注する建設工事に関する調査、測量、設計、清掃等の委託業務をいう。以下同じ。)の履行に当たり、故意又は過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 故意による粗雑履行


ア 町工事等

4月以上24月以内

イ 県内における工事等で町工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)

2月以上12月以内

(2) 過失による粗雑履行


ア 町工事等

2月以上12月以内

イ 一般工事等

1月以上6月以内

(契約違反等)


3 第2項に掲げる場合のほか、町工事等の施工に当たり、契約又は建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

(公衆損害事故)


4 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

5 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(工事等関係者事故)


6 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上8月以内

7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

別表第2(第2条、第4条、第5条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次に掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

18月以上36月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

16月以上30月以内

(3) 有資格業者の使用人で、前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

14月以上24月以内

2 次に掲げる者が町内の町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

16月以上36月以内

(2) 一般役員等

14月以上30月以内

(3) 使用人

12月以上24月以内

3 次に掲げる者が町外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

6月以上24月以内

(2) 一般役員等

5月以上15月以内

(3) 使用人

4月以上10月以内

(独占禁止法違反行為)


4 次に掲げる事項に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から



(1) 町工事等

18月以上36月以内

(2) 一般工事等

14月以上36月以内

(3) 県外における工事等

6月以上24月以内

(談合及び競売入札妨害)


5 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、第1号の契約に関し、又は第2号若しくは第3号において、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 町工事等

14月以上36月以内

(2) 一般工事等

12月以上36月以内

(3) 県外における工事等

4月以上24月以内

(暴力団関係者等)


6 次の各号のいずれかに該当するとき。

当該認定をした日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し、若しくは実質的に経営を支配している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

12月以上24月以内

ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間

(2) 有資格業者等が、暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。

12月以上24月以内

(3) 有資格業者等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。

12月以上24月以内

(4) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は暴力団対策法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。

8月以上18月以内

(5) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。

8月以上18月以内

(6) 有資格業者等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、又は関与したと認められるとき。

6月以上18月以内

ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間

(7) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。

6月以上12月以内

ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間

(8) 有資格業者等が、暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められるとき。

6月以上12月以内

ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間

(9) 有資格業者等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

6月以上12月以内

ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間

(10) 上記を除くほか、有資格業者である個人又は有資格業者の役員、使用人若しくは実質的に経営に参加し若しくは経営を支配している者が、業務に関し暴力行為等を行ったと認められるとき。

4月以上18月以内

(11) 町工事等の施工に当たり、暴力団等から不当介入を受けながら、町への報告及び警察への届出を怠ったとき。

1月以上6月以内

(建設業法違反)


7 町工事等以外の工事等の施工に当たり、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(廃棄物処理法違反)


8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定に違反する次の行為を行い、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から



(1) 不法投棄

6月以上24月以内

(2) 前号に掲げるもののほか、廃棄物処理法の規定に違反したと認められるとき。

4月以上24月以内

(不正又は不誠実な行為)


9 別表第1各項及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上18月以内

10 別表第1各項及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上18月以内

松野町建設工事等請負業者入札参加資格停止措置要綱

平成31年3月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)