○平成30年7月豪雨災害に係る松野町被災中小企業者復旧資金利子補給金交付要綱

平成30年12月21日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨災害による影響を受け事業活動に支障が生じている中小企業者に対し、復旧に向けて借り入れた融資の利子を補給することについて、松野町単独補助金等交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「大企業者」とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項第1号に規定する者をいう。

2 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町内に住所及び事業所を有する個人

(2) 町内に主たる事業所を有する会社

3 前項の規定にかかわらず、中小企業者には、次の各号のいずれかに該当する者を含まないものとする。

(1) 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業者が所有しているもの

(2) 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業者が所有しているもの

(3) 大企業者の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの

(利子補給対象者)

第3条 利子補給金の交付対象となる者は、中小企業者とする。

(利子補給の対象融資)

第4条 利子補給の対象は、次の表に掲げる融資とする。

区分

融資制度名

用途

愛媛県

災害関連対策資金

運転資金又は設備資金

日本政策金融公庫

災害復旧貸付

運転資金又は設備資金

平成30年7月豪雨特別貸付

平成30年7月豪雨に伴う小規模事業者経営改善資金の拡充

(西日本豪雨災害マル経)

商工組合中央金庫

災害復旧資金

運転資金又は設備資金

(利子補給金の額)

第5条 利子補給対象資金の額は、同一受給者に対し3,000万円を限度とする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から同年12月31日までの期間に係る利子相当額(当該利子相当額が年1.36%の貸付利率により算定した額を超える場合は、当該算定した額)とする。ただし、支払済みであることが確認できるものに限る。

3 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

4 返済の遅延により加算された延滞利息は、利子補給金の交付対象としない。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の交付の対象となる期間は、運転資金については84月以内、設備資金については120月以内、運転資金と設備資金の併用については120月以内とする。

(交付の申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年1月末日までに、平成30年7月豪雨災害に係る松野町被災中小企業者復旧資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に災害復旧資金・貸付利息支払証明書(様式第2号)又は償還状況を確認できる金融機関発行の証明書類その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、第7条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに利子補給金の交付を決定し、平成30年7月豪雨災害に係る松野町被災中小企業者復旧資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、平成30年7月豪雨災害に係る松野町被災中小企業者復旧資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付の制限)

第10条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金を交付しない。

(1) 融資金を借入当初の融資条件の期日内(毎月払込み期日後10日以内)に返済しなかったとき。

(2) 融資金を目的以外に使用したとき。

(3) 利子補給金交付申請時に松野町内で営業していない、又は住居を有しないとき。

(4) 利子補給金交付申請時に町税等を滞納しているとき。

(5) その他町長が利子補給金の交付が適当でないと認めたとき。

(調査及び報告)

第11条 町長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、申請者又は補助事業者の融資金融機関に対して、必要な事項について報告を求めることができる。

2 町長は、申請者又は補助事業者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。

(決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(書類の保管等)

第13条 補助事業者は、当該利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を利子補給金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月26日から施行し、平成30年7月7日から適用する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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平成30年7月豪雨災害に係る松野町被災中小企業者復旧資金利子補給金交付要綱

平成30年12月21日 告示第31号

(令和4年5月18日施行)