○平成30年7月豪雨に係る松野町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要領
平成30年11月1日
告示第27号
平成30年7月豪雨に係る松野町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要領(平成30年告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、平成30年7月豪雨の被災者に対して行う国民健康保険に係る一部負担金の免除に関し、松野町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する取扱要綱(平成23年訓令第6号)の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の免除の要件)
第2条 町長は、松野町国民健康保険の被保険者が平成30年7月豪雨に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、世帯主の申請により一部負担金を免除することができる。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
(免除期間)
第3条 一部負担金の免除の対象となる期間は、平成30年7月5日から令和元年12月末までとする。
(免除証明書の提示)
第5条 被保険者が保健医療機関等において免除を受けようとする場合には、免除証明書を被保険者証に添えて提示しなければならない。
2 免除対象者は、前項の規定にかかわらず、平成30年7月5日から平成30年12月31日までの間は、証明書の提示を省略する事ができる。
2 前項の規定により申請する場合は、一部負担金を支払った領収書又は支払った金額を確認できる書類を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金を申請者に還付するものとする。
(免除の取消し)
第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の免除を受けた者があるときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消すものとする。
2 前項の規定により免除の決定を取り消された者は、免除証明書を返還するとともに、免除により支払を免れた額を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月5日より適用する。
附則(平成31年2月26日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。