○平成30年7月豪雨災害に係る松野町被災中小企業者等復旧事業補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成30年7月豪雨災害により被害を受けた町内の中小企業者等(以下「被災中小企業者等」という。)が事業の復旧を図るために要する経費に対し、予算の範囲内において平成30年7月豪雨災害に係る松野町被災中小企業者等復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、松野町補助金等交付規則(平成17年規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 町内に住所及び事業所を有する個人
(2) 町内に主たる事業所を有する会社
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、被災中小企業者等とする。
(1) 同一の事業に対して、他の補助金の交付を受けている者
(2) 補助金交付申請時に町税等を滞納している者
(3) 公序良俗に反する事業を行う者
(4) 罹災証明書又は罹災届出証明書若しくは被災証明書の交付を受けていない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業、補助率、補助対象経費及び補助金の上限額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表の規定により算出して得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助の制限)
第6条 補助金の交付は、同一申請者につき1回限りとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、事業を完了した日から起算して90日以内に、平成30年7月豪雨災害に係る松野町被災中小企業者等復旧事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 被災状況がわかる写真
(2) 事業完了写真
(3) 事業経費に係る領収書の写し
(4) 位置図
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施方法が適正でないと認めたとき。
(5) その他この告示及び規則に違反したとき。
2 町長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者に対し既に補助金の全部又は一部を交付しているときは、その全部又は一部について期限を定めて返還させることができる。
(関係書類の整備及び保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。
附則(平成31年3月26日告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 補助対象経費 | 補助金の上限額 | 備考 |
被災中小企業者等が行う事業復旧のために必要な備品の調達若しくは修繕又は被災した事業所にかかる工事若しくは修繕 | 3分の2 | 修繕料 備品費 工事費 | 50万円 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに実施したものに限る。 |