○松野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成30年12月13日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成30年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第2条 町長は、条例第9条第3項又は第11条第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した年の翌年の1月1日から起算して5年

(2) 前号に掲げるものを除く文書は、作成された年の翌年の1月1日から起算して3年

この規則は、公布の日から施行する。

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松野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成30年12月13日 規則第10号

(平成30年12月13日施行)