○松野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成30年12月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及びその証明に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は認可地縁団体において次の各号に掲げる者が選任されている場合にあっては、それぞれ当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、町長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、松野町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年条例第14号)の規定により登録されている登録申請者の個人の印鑑(以下「登録個人印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)を提出して行うものとする。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定により登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、登録申請書の記載事項及び印影と当該認可地縁団体につき施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに登録個人印鑑に係る印鑑票の記載事項及び印影を照合するとともに、登録申請書の記載事項その他必要な事項について審査し、適当と認められるときは、当該認可地縁団体印鑑を登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑として登録することが適当でないと町長が認めるもの

(登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、登録原票に認可地縁団体印鑑の登録及びその証明に関し必要と認める事項を登録することができる。

(登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「登録証明書交付申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録証明書の交付の申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、登録証明書交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と照合し、適当と認めたときは、当該申請者に登録証明書を交付するものとする。

(登録証明書の記載事項等)

第8条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等に係る登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 町長が登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、登録証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録の廃止申請及び抹消)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「登録廃止申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに登録廃止申請書に登録個人印鑑を押印して、町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、申請の内容を審査した上、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定により登録原票の登録事項(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)に係る変更の届出があったときは、職権によりこれを修正するものとする。

(職権による登録の抹消)

第11条 町長は、次に掲げる場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等にその旨を通知するものとする。

(本人申請主義)

第12条 この条例の規定による申請は、代表者等自らが行わなければならない。ただし、施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人がある認可地縁団体にあっては、代表者等の委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人が行うことができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)の代理人」と、第4条中「登録申請者」とあるのは「登録申請者の代理人」と、第7条第1項並びに第9条第1項及び第2項中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」とする。

(閲覧の禁止)

第13条 登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及びその証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。

(質問及び調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及びその証明に関する事務に関し必要な事項について、関係者に対して質問し、又は調査することができる。

(松野町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定により町長がする処分については、松野町行政手続条例(平成8年条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成30年12月13日 条例第24号

(平成30年12月13日施行)