○松野町観光産業振興基金条例施行規則

平成24年12月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町観光産業振興基金条例(平成24年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第6条の規定による基金を処分して実施する事業は、次の各号に該当するものとする。

(1) 観光施設の集客力強化のためのリニューアル及び大規模改修

(2) 観光振興を目的とする固定資産及び備品等の購入

(3) 観光地の環境整備

(4) 観光交流イベントの開催

(5) その他観光産業振興、交流人口増大のために必要と認められる事業

(事務の所管)

第3条 基金に関する事務は、産業振興課において所管する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金理の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松野町観光産業振興基金条例施行規則

平成24年12月27日 規則第10号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年12月27日 規則第10号