○松野町観光産業振興基金条例施行規則
平成24年12月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町観光産業振興基金条例(平成24年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光施設の集客力強化のためのリニューアル及び大規模改修
(2) 観光振興を目的とする固定資産及び備品等の購入
(3) 観光地の環境整備
(4) 観光交流イベントの開催
(5) その他観光産業振興、交流人口増大のために必要と認められる事業
(事務の所管)
第3条 基金に関する事務は、産業振興課において所管する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、基金理の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。