○松野町観光産業振興基金条例

平成24年10月5日

条例第14号

(設置)

第1条 松野町における観光産業の振興を図り、もって地域経済の活性化と地方文化の発展に資するため、松野町観光産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町観光産業振興基金条例

平成24年10月5日 条例第14号

(平成24年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年10月5日 条例第14号