○松野町災害による被災者に対する町税等の減免に関する取扱要綱

平成30年9月19日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害による被災者を支援するため、松野町税条例施行規則(平成30年規則第7号。以下「税規則」という。)第3条松野町国民健康保険税条例施行規則(平成30年規則第8号。以下「国保税規則」という。)第2条、及び松野町介護保険料の減免基準に関する要綱(平成15年訓令第3号)第2条及び第3条に規定する災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用となった場合の減免について、ここに定めるものである。

(減免の対象額)

第2条 減免は、被災者が納付すべき当該年度分の税額等(町民税、国民健康保険税、及び介護保険料の額をいう。以下本要綱において同じ。)のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものを対象とする。なお、次の各号に該当する場合については、当該税額のうち、各号に掲げる額とすること。

(1) 当町の行う国民健康保険又は介護保険において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、当該年3月分以前の税額等の納期限が災害のあった日以降に設定されている場合は、当該年4月分以降の税額等

(2) 災害による被害を受けたことにより、町民税の場合はその個人の行方が、国民健康保険税又は介護保険料の場合は同一世帯の被保険者の行方が不明となった場合で、当該年度の3月31日までの間にその行方が明らかとなった場合は、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの税額等

(個人の町民税の減免)

第3条 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、それぞれの区分により所得割(町民税所得割をいう。以下本条において同じ。)を減額し、又は免除する。

事由

減免割合

死亡した場合

全額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全額

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)となった場合)

10分の9

2 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により、補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により所得割を減額し、又は免除する。

損害程度


前年の合計所得金額

減免割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下である場合

2分の1

全額

500万円を超え、750万円以下である場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

3 冷害及び干害にあっては農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額及び保険金を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入金額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金のうち農業以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る所得割(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について次の区分により減額し、又は免除する。

合計所得金額

減免割合

300万円以下である場合

全額

300万円を超え、400万円以下である場合

10分の8

400万円を超え、550万円以下である場合

10分の6

550万円を超え、750万円以下である場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第4条 災害により次の各号いずれかに該当することとなった世帯(松野町の行う国民健康保険に加入している被保険者の属する世帯をいう。以下、本条において同じ。)に対して、それぞれ定められた減免割合により保険料を減額し、又は免除する。

(1) 災害により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については、全額を免除する。

(2) 災害により主たる生計維持者の行方が不明となった世帯は、全額を免除する。

(3) 災害により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯は、表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:当該世帯の前年の合計所得金額

表2

合計所得金額

減免割合

300万円以下である場合

全額

300万円を超え、400万円以下である場合

10分の8

400万円を超え、550万円以下である場合

10分の6

550万円を超え、750万円以下である場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定すること。

ア (表1)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ (表2)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(4) 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯は、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、次表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

損害程度

減免割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

床上浸水

※上記に該当する場合を除く

2分の1を超えない範囲で市町村が決定した額

(注)長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(5) 災害により主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯は、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額を減額し、又は免除する。

(介護保険料の減免)

第5条 災害により、次の各号に該当することとなった第一号被保険者については、それぞれの区分により算定した額を減額し、又は免除する。なお、複数の基準に該当する場合は、減免額の多いものを適用すること。

(1) その居住する住宅に損害を受けた第一号被保険者は、当該者の第一号保険料の額に、次表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

損害程度

減免割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

床上浸水

※上記に該当する場合を除く

2分の1を超えない範囲で市町村が決定した額

(注)長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第一号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(2) その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者は、全額を免除する。

(3) その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第一号被保険者は、全額を免除する。

(4) その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第一号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)は、表1で算出した第一号保険料の額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)

 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)

 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)

 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)

 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)

 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)

 上記の~カのうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき(※)

全部

200万円を超えるとき(※)

10分の8

ただし、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

※市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)において、他の社会保障制度における保険料減免基準額を勘案して境界額(200万円)を変更できることとし、この場合において、厚生労働大臣が当該境界額を変更した理由を合理的であると認めるときは、当該境界額以下の場合について、軽減又は免除の割合を全部とする。

(減免の適用除外)

第6条 減免を受けようとする者が、減免の申請時において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は、減免しない。

(減免の申請)

第7条 被保険者が、税額等の減免を受けようとする場合は減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免申請の調査及び決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を調査し、速やかに減免の可否を決定しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、町税等の減免規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年7月豪雨にかかる減免申請書の特例)

3 第7条の規定にかかわらず、国民健康保険税及び介護保険料ともに減免申請をしようとするときは、平成30年豪雨被害による松野町国民健康保険税・介護保険料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町災害による被災者に対する町税等の減免に関する取扱要綱

平成30年9月19日 告示第20号

(令和4年5月18日施行)