○平成30年7月豪雨被災者生活再建緊急支援金支給要綱

平成30年7月26日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、平成30年7月豪雨災害で被災した世帯に対し、生活再建に必要な経費を補助することにより、被災世帯の速やかな生活再建に寄与するために、平成30年7月豪雨愛媛県被災者生活再建緊急支援事業費補助金交付要綱に基づき、松野町が行う平成30年7月豪雨被災者生活再建緊急支援金の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給対象世帯)

第2条 この支援金の支給対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する旨をり災証明等により明らかとなっている世帯とする。

(1) その居住する住宅が全壊した世帯

(2) その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること。当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること。その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(3) その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) その居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯((2)及び(3)に掲げる世帯を除く。)

(5) その居住する住宅が半壊した世帯

(6) その居住する住宅が半壊に至らない床上浸水による被害があった世帯

(支援金の支給額等)

第3条 支給する支援金は、特別支援金とし、その額は、別表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 前項の特別支援金にあっては、次に掲げる経費に充当するものとする。

(1) 被害を受けた住家の解体、撤去及び整地等に要する経費

(2) 新たな住宅の建設、購入若しくは賃借又は被災住家の補修に要する経費

(3) 被災住家において使用されていた物品の購入・修理、被災住家の清掃等、支援対象世帯が実施する被災住家の再建に関連する経費

(支給申請)

第4条 この支援金の支給を申請しようとする者は、平成30年7月豪雨被災者生活再建緊急支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、特別な理由がある場合を除き、平成30年12月28日までに松野町に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、当該書類を審査し、必要があれば実地調査を行い、その審査結果を平成30年7月豪雨被災者生活再建緊急支援金支給決定通知書(様式第2号)又は平成30年7月豪雨被災者生活再建緊急支援金支給却下決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者へ通知し、支援金の支給を決定した場合は、速やかに支給するものとする。

(支援金の取消し及び返還)

第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、平成30年7月豪雨被災者生活再建緊急支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により支援金の支給決定を取り消し、既に支援金を支給している場合は、平成30年7月豪雨被災者生活再建緊急支援金返還請求書(様式第5号)を申請者へ通知し、申請者は、支援金を返還しなければならない。

(1) 不正の手段により支援金の支給を受けた場合

(2) 第4条第2項に規定する実地調査を妨害した場合

(3) その他この告示の規定に違反した場合

(他制度との関係)

第6条 支援金の支給を受けようとする者が他の制度による補助金等の給付を受けられる場合(損害賠償保険及び融資制度を除く。)は、同一事項について他の制度による補助金額等の限度において、支援金を支給しないものとする。

この告示は、平成30年7月26日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

別表(第3条関係) 支給額等

被害区分

基礎支援金

(国の支援金)

特別支援金

(県・市町の支援金)

加算支援金

(国の支援金)

合計

(国+県・市町の支援金)

住宅再建等区分

支援金額

全壊

解体

長期避難

100万円

75万円

建設・購入

200万円

375万円

補修

100万円

275万円

賃貸住宅

※公営住宅入居者を除く。

50万円

225万円

大規模半壊

50万円

75万円

建設・購入

200万円

325万円

補修

100万円

225万円

賃貸住宅

※公営住宅入居者を除く。

50万円

175万円

半壊

37.5万円

37.5万円

半壊に至らない

床上浸水

22.5万円

22.5万円

注 平成30年7月豪雨の発生時において、その属する者の数が1である世帯への支援金の金額は、上の表のそれぞれの欄に定める金額に4分の3を乗じて得た額とする。

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平成30年7月豪雨被災者生活再建緊急支援金支給要綱

平成30年7月26日 告示第12号

(平成30年7月26日施行)