○松野町放課後児童クラブ事業実施規程
平成29年4月17日
告示第8号
松野町放課後児童クラブ事業実施規程(平成22年4月1日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に、授業の終了後や長期休業中に遊びや生活の場を提供することにより、共働き世帯等を支援することによる女性の社会進出を推進するとともに、校区外の児童との交流を通じた友達づくり、児童期からの人権意識の啓発を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は松野町とする。
(名称及び位置)
第3条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 松野町放課後児童クラブ
(2) 位置 松野町大字松丸941番地 森の国ふれあいセンター内
(対象児童)
第4条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に入所できる児童は、原則として小学校に就学している児童であって、保護者の就労や長期疾病等の理由により、放課後、適切な保護を受けることができないと認められる家庭の児童とする。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めた児童は児童クラブに入会することができる。
(開設時間)
第5条 児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 平日 放課後開始から午後6時まで
(2) 夏季・冬季・春季休業日 午前8時から午後6時まで
(休所日)
第6条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に閉所することができる。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日まで
(4) 8月13日から16日まで
(活動内容)
第7条 児童クラブの活動は、家庭との連携を図りつつ、次の事項に留意して児童の育成及び指導を行うものとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。
(2) 遊びに参加する意欲と正しい態度の形成を図ること。
(3) 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(4) 児童の遊び等の活動状況を把握し、家庭への連絡を図ること。
(5) 家庭や地域での遊び方を教示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動を行うこと。
(入会の申込み)
第8条 保護者は、児童を児童クラブに入会させようとする場合は、松野町放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 翌年度も入会を希望する場合は、松野町放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)を提出するものとする。
(退会の届出)
第10条 保護者は、その児童を児童クラブから退会させようとする場合は、松野町放課後児童クラブ退会届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第11条 児童クラブの利用料は次のとおりとし、保護者が負担する。ただし、教材費等は別に負担するものとする。
(1) 保護者負担金(4,000円/人・月)
(2) 児童に係る傷害保険料(実費/人・月)
(利用料の減免)
第11条の2 町長は、特別な事情があると認めるときは、前条第1項第1号の負担金を免除することができる。
(利用料の納付期限)
第12条 利用料は、町長の定める期間内に納付しなければならない。
(利用料の還付)
第13条 既に納入した利用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(許可の取消等)
第14条 町長は、次の各号の一つに該当する場合は、入会の許可を取り消し、又は児童クラブの利用を一時停止させることができる。
(1) 児童が第4条に定める入会の資格を失った場合
(2) 正当な理由なく、保護者負担金を滞納した場合
(3) 町長が児童クラブの管理運営上支障があると認める場合
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月18日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の松野町放課後児童クラブ事業実施規程の規定は平成30年7月5日から適用する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。