○松野町罹災証明書等交付要綱

平成30年7月17日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき町長が交付する罹災証明書その他同法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下同じ。)によって生じた被害についての証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2条 証明書の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 罹災証明書 災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害について、町が現地調査等により罹災の事実を確認することができた場合に、その罹災の程度について証明するものをいう。

(2) 罹災届出証明書 災害により住家等に被害が生じた場合又はその他の工作物並びに家財及びその他町長が適当と認めるものに被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

(3) 被災証明 災害による家屋等、備品、家具、動産(自動車等)の被害について、町が被害を受けた事実を証明するものをいう。

(証明書の交付対象者)

第3条 証明書を交付する対象者は、罹災者とする。

(証明書の交付申請)

第4条 罹災者は、証明書等の交付を受けようとするときは、罹災(届出)証明申請書(様式第1号)又は被災証明願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(罹災届)

第5条 町長は、前条の規定により証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、罹災届(様式第3号)の提出を求めるものとする。ただし、当該申請に係る罹災物件等について、町が現地調査等により罹災の事実を確認している場合又は既に罹災届を提出している場合は、この限りでない。

2 前項の罹災届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付することができない理由があるものその他町長が適当と認めたものについては、添付を省略することができる。

(1) 罹災状況を示す写真

(2) 罹災場所が分かる地図

(3) その他町長が必要と認める書類

(証明書の交付)

第6条 町長は、第4条の規定により証明書の交付申請があった場合は、申請内容を確認し、必要に応じて現地調査等により確認した上で、適当と認めたときは、申請者に対し、罹災証明書(様式第4号)又は被災証明願に被災の事実を証明し、交付するものとする。

2 町長は、第4条の規定により罹災届出証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、適当と認めたときは、申請者に対し、罹災届出証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(再調査)

第7条 前条第1項の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。

2 前項の規定により再調査を申請する際は、罹災証明書に係る被害認定再調査申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(代理人による申請)

第8条 第4条第5条及び前条に規定する手続は、罹災者の代理人が行うことができる。この場合において、次に掲げる者が代理人となるときは、委任状(様式第7号)の提出を要しない。

(1) 罹災者が個人の場合にあっては、その同居家族

(2) 罹災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員

(3) その他町長が適当と認めた者

(被害程度の認定基準)

第9条 住家等の被害の認定基準は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和2年3月内閣府(防災担当))」に定めるとおりとする。

(手数料)

第10条 罹災証明書及び罹災届出証明書の交付に係る手数料は、松野町手数料徴収条例(平成12年条例第6号)第6条第3項第3号の規定により免除する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月9日から適用する。

(令和2年6月12日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

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松野町罹災証明書等交付要綱

平成30年7月17日 告示第10号

(令和2年6月12日施行)