○松野町税条例施行規則
平成30年8月7日
規則第7号
松野町税条例施行規則(平成21年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町税条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金税額控除を受けることができる寄附金)
第2条 条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
(1) 県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する専修学校若しくは各種学校を設置する独立行政法人又は学校法人(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金
(2) 県内において社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を経営するための施設を設置する社会福祉法人(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金
(町民税の減免)
第3条 条例第51条の規定による町民税の減免は次に定めるところにより、その事由に該当することとなった日の属する年度において当該日以降に納期の末日の到来する税額とする。ただし、その事由が12月以降に発生した災害(天災(地震、風水害等)及び人的災害(火災、交通事故等)をいう。以下本条において同じ。)の場合で、かつ、納付することが困難と認められる場合は、翌年度賦課される税額についても減免することができる。
(1) 条例第51条第1項第1号に規定する者については、町民税を免除する。
(2) 個人の納税者が次表の事由に該当することとなり、町民税の納付が困難と認められる場合は、その事由により定められた減免割合に町民税所得割額を乗じて得た金額を減額し、又は免除する。
事由 | 減免率 | |||
1 | 賦課期日後において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 | ||
2 | 災害により、納税者が死亡した場合。ただし、当該納税者の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 | |||
3 | 災害により、納税者が、法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者となった場合。ただし、当該納税者の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 | 10分の9 | ||
4 | 災害により自己(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)又は家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が右の区分に該当することとなった場合 | 損害の程度が全壊(10分の5以上)のとき。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 2分の1 | |||
前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 4分の1 | |||
損害の程度が半壊以上(10分の2以上10分の5未満)のとき。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 | ||
前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 4分の1 | |||
前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 8分の1 | |||
5 | 勤労所得者(前年の合計所得金額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得、同法第28条に規定する給与所得、同法第30条に規定する退職所得及び第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得の合計額の合計所得金額に対する割合が3分の2以上に相当する者をいう。以下本条において同じ。)のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷又は疾病、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が右の区分に該当するとき。 | 全額減少したとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 | |||
減少割合が10分の7以上全部未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 | ||
前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 | |||
減少割合が10分の5以上10分の7未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 | ||
前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 | |||
減少割合が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 | ||
前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の2 | |||
6 | 勤労所得者が死亡した場合。ただし、事業を営む勤労所得者にあっては、その者に係る事業を廃止した場合に限る。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 | |
前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 10分の7 | |||
前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 10分の4 |
(3) 少額所得者でその所得金額が、地方税法施行規則第9条の3第1項に規定する世帯につき前年において、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算出される金額を当該世帯の給与の収入金額とみなして所得税法第28条の規定を適用して算出した金額が、当該世帯につき条例第24条第2項の規定を適用して算出した金額に占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をその者について同条の規定を適用して算出した金額に乗じて得た金額以下であり、町民税の納付が困難であると認められるものは、町民税の所得割を免除する。ただし、事業専従者を有するもの及び事業専従者については、この限りでない。
(4) 条例第51条第1項第3号に規定する者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得者等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が650,000円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が100,000円以下であるものは、町民税を免除する。
(5) 条例第51条第1項第4号に規定する者(それぞれ収益事業を併せて行うものを除く。)に対しては、均等割額を免除する。
(6) 条例第51条第1項第5号に規定する者で収益事業を行わないものに対しては、均等割額を免除する。
第4条 前条に規定する2以上の区分に該当する場合は、減免割合の最も大きい区分を適用する。
第5条 第3条の規定により減免した後において事実と相違があったことが判明した場合は、これを取り消すことができる。
2 第3条の規定により減免した後において減免事由が消滅した場合は、減免する額を変更し、又はこれを取り消すことができる。
(固定資産税の減免)
第6条 条例第71条第1項第3号に規定する固定資産税の減免については、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害により流失、水没、埋没、全壊、崩壊等の損害を受け、作付け不能、使用不能又は復旧不能となった土地については、当該災害の属する年度(その翌年度賦課期日以降に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)に課する固定資産税のうち、当該災害以後の納期に係る税額を、次に掲げる区分により減免することができる。
ア 農地又は宅地
損害の程度 | 減免割合 |
被害面積が当該土地の10分の8以上 | 100% |
被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満 | 80% |
被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満 | 60% |
被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満 | 40% |
イ 農地又は宅地以外の土地については、当該災害の属する年度(その翌年度賦課期日以降に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)に課する固定資産税のうち、当該災害以後の納期に係る税額を、アに準じて減免することができる。
(2) 災害により全壊、崩壊、焼失等の損害を受けた家屋又は償却資産については、当該災害の属する年度(その翌年度賦課期日以降に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)に課する固定資産税のうち、当該災害以後の納期に係る税額を、次に掲げる区分により減免することができる。
ア 家屋
損害の程度 | 減免割合 |
全壊、流失、埋没又は焼失により原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 100% |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 80% |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 60% |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 40% |
イ 償却資産
アに準じて減免することができる。
(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例)
第7条 条例附則第15条の2の2に規定する愛媛県知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年8月31日条例第21号)第42条の3に規定する自動車のうち、自動車を軽自動車と読み替えたものとする。
(軽自動車税の環境性能割の減免)
第8条 条例附則第15条の3に規定する愛媛県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、愛媛県県税賦課徴収条例第42条の7に規定する自動車のうち、自動車を軽自動車と読み替えたものとする。
(その他)
第9条 この規則に定める事項以外の町税の減免については、町長において特に必要があると認める場合には、適正に処理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年9月17日規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。